意外と底力ってあるみたい
こんにちわ。
==*昨日の学習時間*==
過去問行政法Ⅰ
5時間15分
昨日累計
5時間15分
週累計(8/31~)
23時間36分
【ネ兄】コンプリート
9月累計
20時間35分
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2日間で10時間越えw
今月は30日なので、目標とする総学習時間は、
90時間となります。
10%を2日間でこなしたことになりますwww
ペース的には、
20.5H ÷ 6日 = 3.41H/D
3.41 × 30日 = 102.49H
ものすごいペースですねw
既に今日は3時間出来るかなぞなフラグが立ってますが・・・。
出来るだけストック出来るときに出来るだけストックするようにします。
会社からの無茶な振りに対応するのも仕事ですので。
<本日の復習>過去問 行政法Ⅰ
■行政指導は相手方私人の任意的協力を求めるものであって、法令や行政処分のように法的拘束力を有するものではなく、宅地開発指導要網のように書面で公示される形式を取った場合や、指導に従わなかった場合には相手方の氏名が公表されることが条例によって定められている場合においても、法的拘束力がないということに変わりはない。
↓解答
⇒正しい
行政指導は事実行為であり法的拘束力はない。
要網等を書面で正式に公示される場合や、指導に従わなかった場合には相手方の氏名を公表されることが条例によって定められている場合でもこのことに変わりはない。
■規則的な行政指導によって、私人が事実上の損害を受けた場合には国家賠償請求訴訟によって損害を求償することができる。これに対し、受益的な行政指導の場合においては、強制の要素が法律上のみならず事実上もないのであるから、行政指導に基づき損害が発生した場合には、民法上の不法行為責任を問うことはできても、国家賠償責任を問うことはできない。
↓解答
⇒誤り
公権力の行使とは私経済作用関係(民法上の不法行)と公の営造物の設置管理の瑕疵を除いた行政作用と考えられる。
したがって、規制的であるか受益的であるかにかかわらず。行政指導に基づき損害が発生した場合には、国家賠償請求をすることができる。
■行政機関が行政手続法による規律を受ける行政指導を行うことができるのは、行政機関が行政処分権限を法律上有しており、処分に代替して事前に行政指導をする場合に限られる。これに対し、組織法上の権限のみに基づいて行われる事実上の行政指導については、行政手続法上の規定は適用されない。
↓解答
⇒誤り
行政手続法における行政指導は、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」となる。
行政機関が「行政処分権限を法律上有して」いる場合に限定していない。
■行政機関が同一の行政目的を実現するために一定の条件に該当する複数の者に対し同種の行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
↓解答
⇒正しい
行政手続法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は予め、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない」と規定。
■行政指導は、その内容及び責任者を明確にするため書面でおこなうことを原則とすべきであり、書面によることができない相当な理由がある場合を除いて、口頭による行政指導は行うこととはできないという行政手続法の定めがある。これに対し、一部の行政手続条例では、行政手続法の規定と異なり、口頭の行政指導を許容する規定を置いている場合がある。
↓解答
⇒誤り
行政手続法は、行政指導について「書面で行うことを原則とする」との定めはない。