クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

長期的なスケジュールはいらない

こんばんわ。

 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問民法
1時間29分
 
過去問行政法
2時間33分
 
昨日累計
4時間3分
 
 
週累計(8/17~)
4時間3分
 
8月累計 
51時間8分
  
=============
 
 
本格的に行政法の過去問に取り掛かり始めました。
時期的にはちょっと遅いような気もしますが、
 
合格すりゃーなんだっていいんでしょ^-^v
 
長期的なスケジュールを立てることも重要ですが、
私の場合、長期的なスケジュールを立てると修正をちょいちょい入れなくてはならないか、
スケジュール通りにいかないことに嫌気がさし萎える人なので、
長い目でのスケジュールは立てないようにしています。
 
ではなにで、管理をしているか?
 
合格までに必要な学習時間と照らし合わせて動くようにしています。
 
そこで私が行政書士合格までに費やさなくてはならない学習時間は、
600時間から700時間といったところ。
 
上記で掲げた総学習時間に内に終わるにこしたことはありませんが、
終わらせる必要もないのです。
足りなきゃ追加すればいいわけですから。
 
先々月まで1日2時間やればよかった目標時間ですが、
ちょっとお尻に火が着きはじめたので、
1時間プラスして1日3時間程にしました。
 
あとはそれが1日を通して可能か可能でないか?
を考えればいいだけです。
 
今日はここからここまでやる!って管理方法はガラスの心を持つ私では、
ちょっと予定がずれただけで心が折れてしまう恐れがありますので。。。
 
短期的に、1日の学習スケジュールを組み立てるだけでそれ以外は、
ただがむしゃらに勉強するだけ。
 
必要なのはスケジュールを組むことではなく、
学習することなのです。
 
心が折れるような計画なら立てないほうがましと考えているからです。
 
働きながら受験をするってことは、
勉強する時間をいかにして捻出するか?それだけです。
あとはやる気の問題。
 
どうして合格したいのか?がはっきりしていないと、
働きながらの受験は続きません。
逆の言い方をすると、そのことがはっきりしていれば、
あとは何を頭に叩き込まなくてはならないかがわかれば合格に近づくことはできるのではないかなと考えています。
 
1日何時間勉強できるのか?
合格までに必要な目安となる総学習時間はどれくらい?
 
受験日までの逆算をすればよいだけです。
 
 
現在の私の総学習時間は、
389時間です。
 
あと211~311時間はしないといけない計算となります。
残された期間は、81日です。
 
毎日3時間やると、
243時間で目標としている時間に入ってくるのです。
(中身の問題もありますが・・・)
 
先々月の2時間ではどうしても、足りないことに気が付いたので、
1時間なら捻出できそうでしたので、1日3時間以上と目標を切り替えたのです。
 
社会人をやっていると、急な予定変更など平気であるので、
やれる日は3時間以上やっとけよってところですね^^;
 
 
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合、Aが当該家屋をBに引き渡すまでの間は善管注意義務をもって当該家屋を保存・管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が滅失してもAが善管注意義務を尽くしていなければ責任を負わない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
特定物債権の債務者は善管注意義務を負う民法400条)。
履行遅滞状態にある場合には債務者は不可抗力による損害についても責任を負う
Aが履行遅滞中に不可抗力で家屋が滅失した場合、Aは善管注意義務を尽くしていても責任を負うことになる。
 
 
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aが「もち米」を50キロ買う契約ををB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終えていない場合、Bは、目的物が特定されるまでの間は、B米店にある「もち米」の保管について善管注意義務を負うことはない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒正しい
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者はその引渡しをするまで善管注意義務を負う(民法400条)。
もち米は不特定物なので、Bは目的物が特定されるまでの間は、もち米の保管について善管注意義務は負わない民法401条1項)。
 
 
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
 
第401条
1.債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2.前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aが「もち米」を50キロ買う契約ををB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終えていない場合、「もち米」50キロの所有権は、目的物が特定される前でも、特約がなければ、A・B間の売買契約をした時に移転する。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
不特定物の売買においては、特段の事情がない限り、目的物が特定するのと同時に、その所有権が買主に移転する。
売買の目的物が特定されていない場合、もち米の所有権は売買契約時にはAに移転しない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
債権者代位権に関して、著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明した場合において、無資力であるBが意思表示に要素の錯誤があることを認めているときには、Bみずから当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、Cは、Bに対する売買代金返還請求権を保全するために、Bの意思表示の錯誤による無効を主張して、BのAに対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒正しい
錯誤無効は、原則として、表意者のみが主張できるとされている。
ただし、
表意者に対する債権の保全する必要
表意者が錯誤を認めている
上記2点を満たす場合は、例外的に第三者による錯誤無効の主張をすることが可能
設問においては、
・Bは錯誤を認めている
・売買代金返還請求権を保全する必要がある
売買代金返還請求権を代位行使することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
債権者代位権に関して、債権者AはBに対する金銭債権を保全するためにBのCに対する動産の引渡し請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産をBに引渡すことを請求することはできるが、直接自己に引き渡すことを請求することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
債権者が代位行使する債権が「金銭債権、動産の引渡請求の場合」には、直接自己に引渡すように請求することができる
設問においては、引渡請求する債権は、動産であり、Aは直接自己に引渡を請求できる
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
債権者代位権に関して、AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、その建物の引渡しが終わってない状態のもとで、それをCが権限なく占有してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全するためにBに代位して、Cに対して建物の明渡しを請求するときは、Aは、建物を直接自己に引き渡すことを請求することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒正しい
不動産賃借人は、その賃借権を保全するために、賃貸人の有する所有権にに基づく妨害排除請求権を代位行使することができる
賃借人は不法占拠者に対し、直接自己に不動産を引渡すことを請求できる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
債権者代位権に関して、自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償請求権を保全すために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかかわらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
債権者代位を行使するためには、加害者が無資力であることが必要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について保証人となった場合に、この債権の時効完成後、Aが必ず「必ず弁済します。」という証書をBに差し入れて時効の利益を放棄した場合、CもDもこの債権の消滅時効を援用できなくなる。
 
 
 
 
 
 
↓解答


 
 
 
 
 
⇒誤り
時効の利益の放棄は相対効であるため、Aが時効の利益を放棄した場合、CおよびDは、主債務の消滅時効を援用できる
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■連帯債務および連帯保証に関し、連帯債務において、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合には、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者は相殺を援用することができる。これに対し、連帯保証において、主たる債務者が債権者に対して有する債権による相殺をもって、相殺適状にあった全額について債権者に対抗することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答4-10 a

 
 
 
 
 
⇒正しい
民法436条2項において、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合、その債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができると規定していることから前半部分に関しては妥当。
後半部分について、連帯保証とは、性質上「保証」であることから保証の規定である民法457条2項が適用され、保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができるので後半も妥当。
 
 
第436条
1.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2.前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
 
第457条
1.主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2.保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
■連帯債務および連帯保証に関し、連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対して債権を免除した場合には、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者は債務を免れる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対して債務を免除した場合には、主たる債務者はその債務の全額について免れることはない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒正しい
民法437条は、連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずるとしているため、前半は妥当。
後半について、連帯保証の場合には、連帯債務の規定(免除の部分も)が準用されるが、連帯保証人は主たる債務者との関係で負担部分を有しないので、後半分も妥当。
 
 
第437条
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■連帯債務および連帯保証に関し、連帯債務において、連帯債務者の1人のために消滅時効が完成した場合には、他の連帯債務者はこれを援用して時効が完成した債務の全額について自己の債務を免れることができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人のために時効が完成した場合には、主たる債務者はこれを援用して債務を免れることはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
民法439条は、連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分について、他の連帯債務者もその債務を免れるとしているので「債務の全額について」としている前半の記述は誤り。
連帯保証については、民法458条により439条も準用されるが、連帯保証人は主たる債務者との関係で負担部分を有しないので「主たる債務者がその義務を免れることはできない」とする後半は妥当。
 
 
第439条
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
 
第458条
第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■連帯債務および連帯保証に関し、連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対してした債務の履行の請求は、他の債務者にも効力を生じる。これに対し、連帯保証において、債権者の連帯保証人に対してした債務の履行の請求は、主たる債務者に対して効力を生じることはなく、主たる債務の時効は中断しない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
民法434条は、連帯保証人の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずるとしているため、前半部分は妥当。
しかし、連帯保証については、458条により434条も準用されるため、請求は絶対効を有し、連帯法商人に対する請求の主たる債務者に対して効力を生じることになるので後半部分は誤りとなる。
 
 
第434条
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
 
第458条
第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■連帯債務および連帯保証に関し、連帯債務において連帯債務者の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償することができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯保証人は、他の連帯保証人に対し、求償することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
民法442条1項は、連帯債務者の1人が弁済をして、共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有するとしているため前半部分は妥当。
後半部分に関しては、連帯保証でも465条1項により442条1項が準用されるため、数人の連帯保証人がいる場合には連帯保証人の1人が全額を弁済した場合には、他の連帯保証人に対して求償することができる。後半部分が誤り。
 
 
第442条
1.連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2.前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
 
第465条
1.第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2.第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。