法令アプリ と 今日の復習(民法)
こんばんわ。
今日は暑すぎずなんとか暮らせる気温でよかった感じがしますw
そんなさなか、わたくしたぶん風邪をひきましたw
のどの痛みはないものの、
咳がでます!!
たぶん風邪と勝手に診断しています。
==*昨日の学習時間*==
過去問民法
3時間44分分
7月累計
86時間33分
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毎日コツコツと積み重ねることが重要ですね^^b
今日も一つアプリでも紹介しましょうか。
今日でアプリの話はネタ切れですw
行政書士試験などを受験すると、
六法全書または判例六法などがほしくなります。
意外と高いし、自宅以外で学習する人にとっては、重たいがさばる荷物なだけかもしれません。
そこで、文明の力スマホアプリにないかと探してみました。
無料でいいものが実はあったりしますw
『法令』
こんな感じのアプリで条文をズバリ検索できます。
無料なのに十分な感じがします。
好みに合わせて法令を追加できるのもとってもGooな機能です。
ぜひお使いください^^
<本日の復習>過去問 民法
■詐害行為取消権に関して
欺罔行為取消権は、すべての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、債権者が複数存在するときは、取消債権者は、総債権者の総債権額のうち事故が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ取り消すことができる。
↓解答
⇒誤り
詐害行為取消権の範囲について、多くの債権者がいる場合でも原則として取消債権者の債権額を限度とする。
■詐害行為取消権に関して
詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、取消に基づいて返還すべき財産が金銭である場合に、取消権者は受益者に対して直接自己の引渡しを求めることはできない。
↓解答
⇒詐害行為取消権は、返還すべき財産が金銭である場合に、取消債権者は受益者に対して直接自己への引き渡しを求めることができる。
■A、B、C三人がDから自動車を1台購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている。
この場合の売買代金債務は金銭債務であるので不可分債務となることはないため、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ100万円の代金支払請求しかすることができない。
↓解答
⇒誤り
自動車の引渡請求は不可分債務ですが、その対価も不可分債務となる(民法430条)。
また、性質上不可分債務でない場合でも当事者の意思表示によって不可分さいうとすることもできる(民法428条)。
よって、「金銭債務であるので不可分債務となることはない」は誤り。
第428条
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
第430条
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
今日は風邪薬を飲んだせいなのか、
眠すぎるため寝ます。。。