クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

過去問 誤回答 復習 民法

■債務の履行の催告は、相手方がこれに応じない場合には、解除権が発生し、契約を解除できるものとして考える場合は、意思表示といえる。

⇒意思表示ではない
債務の履行の催告は、あくまでも「意思の通知」
意思の通知とは、意思のある発表であるが、意思が法律効果を発生内容としないもの
催告とは解除の意思表示の前段階の行為と言えるので意思表示とはならない。

 

■時効の中断となる債務の承認は、債務が存在するという事実を表明するものであるから、意思表示とはいえない。

⇒意思表示ではない
時効の中断となる債務の承認は、「観念の通知」
観念の通知とは、一定の事実の通知であり、意思の発表という要素をふくまないもの
単なる事実くらいの意味合い。

 

■錯誤による意思表示
法律行為の相手方の誤認(人違い)の錯誤については、売買においては法律行為の要素の錯誤となるが、賃貸借や委任においては法律行為の要素の錯誤とはならない。

⇒売買契約では人違いは要素の錯誤とならないが、賃貸借や委任において人違いをした場合要素の錯誤に該当する

 

■錯誤による意思表示
表意者が錯誤に至ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、自ら意思表示の無効を主張することができない。この場合には相手方が、表意者に重大な過失があったことについて主張・立証しなければならない。

⇒正しい記述
民法95条但し書きにて「表意者が錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、自ら意思表示の無効の主張をすることができない」と規定しているので、前段の記述は正しい。そしてこの場合「重大な過失の主張・立証責任は、相手側が負う」とするのが判例の立場なので後段も正しい。

参考 民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 

■Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。
Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約を追認を拒絶したならば、CはBに対して履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。

⇒できない
無権代理人が制限行為能力者の場合、相手方は無権代理人の責任(履行または損害賠償の責任)を追及することはできない。

 

■Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。
Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にならない。

無権代理行為は有効にはならない
本人が生前に追認を拒絶した場合、その時点で本人に無権代理の効力が及ばないことが確定するため、その後に無権代理人が単独で相続しても無権代理行為は有効になりません。

 

■無効または取り消しに関して
BがAに騙されてAから絵画を購入し、これをCに転売した場合、その後になってBがAの詐欺に気が付いたとしても、当該絵画を第三者に譲渡してしまった以上は、もはやBはAとの売買契約を取り消すことはできない。

⇒条件付きで取り消し可能
BがCに転売した時は、詐欺に気が付く前であり未だ追認できる時とはなっていないため、BがCに転売した行為は法定追認には該当しません。したがって、Bは追認できる時から5年間、行為の時から20年間は取り消すことができる。

参考 民法126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

 

■無効または取り消しに関して
BがAに強迫されて絵画を購入した場合、Bが追認することができる時から取り消し権を5年間行使しないときは追認があったものと推定される。

⇒「追認があったものと推定される」わけではない
強迫に基づく意思表示は取り消すことができますが、追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、取消権は時効消滅します。

 

■時効等に関する記述
Aから丙土地を購入したBが、その取引を受けてから10年以上が経過した後に隠れた瑕疵を発見し、Aに対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求した場合、Aは消滅時効を援用してこれを拒むことができる。

⇒Aは消滅時効を援用して損害賠償を拒むことができる
瑕疵担保責任を請求できる期間については、「瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引き渡しを受けた時から進行すると解するのが相当」としている。丙土地の引き渡しから10年以上経過しているため、Bの瑕疵担保請求権は時効により消滅している。

 

■時効等に関する記述
Aから甲建物を購入したBが、同建物の隠れた瑕疵を理由としてAに対して損害賠償を請求する場合には、瑕疵を発見してから1年以内にAに対して瑕疵の内容を具体的に明示しなくても、その存在を通知すれば、同請求権は時効により消滅することはない。

⇒Aに対して瑕疵の内容を具体的に明示しなくても、瑕疵の存在を通知すれば消滅時効を中断できる
瑕疵担保責任による損害賠償請求権の消滅時効を中断する方法について、判例は「損害賠償請求権を保存するには、少なくとも、売主に対し、具体的な瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損賠額の算出の根拠などを示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある」としている。