クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

なんとか達成かな

こんにちわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問行政法
1時間55分
 
過去問商法
1時間6分
 
昨日累計
3時間1分
 
週累計(8/24~)
16時間15分
反則金納付済み
 
8月累計 
92時間45分
達成!
  
==============
 
 
8月の学習について
総学習時間
92時間45分
(目標としていた学習時間90時間)

過去問 民法 52%
47時間36分
 
過去問 行政法Ⅰ 37%
34時間12分
 
過去問 商法 11%
9時間56分
 
過去問 基礎法学・憲法 1%
40分
 
その他 1%
19分
 
目標としていた学習時間に関してはクリア。
中身に改善の余地があると思える。
 
試験まで残り2ヵ月!
ただがむしゃらに勉強をするだけですね。
 
間に合うのか不安・・・w
 

  


 
<本日の復習>過去問 行政法
 
 
■行政上の法関係に対する民事法の適用について、自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受忍しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「国家が権力的手段をもって農地を強制買い上げを行う農地買収処分は、対等な関係にある私人間の売買とは異なるため、民法177条の対抗要件の規定は適用されず、農地の買収を行うには、登記簿上の所有者ではなく、真実の農地の所有者(農地を買ったが移転登記をまだしていない者)を相手方としなくてはならない」としている。
真実の所有者は、登記簿上の所有者に対する買収処分を受任する必要はなく、登記をなくして所有権を国に対抗できる
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政上の法関係に対する民事法の適用について、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例がない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は「公営住宅の使用関係について、公の建造物の利用関係として、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法および借家法に優先して適用されるものの、使用許可を受けた入居者と事業主体との関係は、原則として民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものとして解すべき」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政上の法関係に対する民事法の適用について、普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為として同視すべきものであるから。民法の定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「普通地方公共団体の長が当該地方公共団体を代表して行う締結行為について、長が契約の相手方を代表または代理することにより、当該地方公共団体の利益が害される場合があるので、民法108条の双方代理の禁止の規定が類推適用される」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政上の法関係に対する民事法の適用について、租税滞納処分における国と相手方との関係は、一般統治権に基づく権力関係であるから、民法対抗要件の規定は適用されず、したがって、仮に滞納処分の対象となる土地の登記簿上の所有者が真の所有者でないことを、所轄税務署においてたまたま把握していても、滞納処分を行うになんら妨げとなるものではない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「租税滞納処分により滞納者の財産を差し押さえた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、民法177条の対抗要件の規定が適用される」としていることから、「民法対抗要件の規定は適用されず」は誤り。
滞納処分を行った税務署が、登記簿上の所有者が真の所有者でないことを把握しており、真の所有者が当該土地を自己の所有であるとして取り扱われるべきことを強く期待することがもっとも思われる事情(土地の差押以前から、当該土地の所有を申告し、納税していた)がある場合には、当該税務署は民法177条にいう第三者にあたらず、登記簿上の所有者に対する滞納処分は無効としている。「登記簿上の所有者が真の所有者でないことを、所轄税務署においてたまたま把握していても、滞納処分を行うになんら妨げとなるものではない」に関しても誤り。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政上の法関係に対する民事法の適用について、農地買収処分によって、国が対象となった土地の所有権を取得したのち、第三者が相続により当該土地を取得したとして移転登記を済ませたとしても、買取処分による所有権取得について民法対抗要件の規定は適用されないから、当該第三者は、当該土地所有権の取得に対して対抗することはできない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「自作農創設特別措置法による農地買収処分に民法177条の規定は適用されないとしたが、国が所有権を取得したのちにおいては、これと抵触する物件の変動が生ずる可能性があるため、不動産物件公示の原則に照らし、原則として民法177条が適用される」としている。
農地買収処分によって国が土地の所有権を取得した後、国が所有権移転登記を経る前に、第三者が相続したとして移転登記を済ませた場合、当該第三者は、土地所有権の取得を国に対抗することができる
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政立法について、政令および省令には、法律の委任があれば、罰則を設けることができるが、各庁の長や委員会が発する規則などには、罰則を設けることは認められていない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
政令及び省令に関する記述は妥当
各庁の長や各委員会が発する規則についても、法律の委任があれば罰則を設けることができるため、誤り。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政契約について、行政契約でも、その内容が国民に義務を課したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論立った場合、法律の根拠が必要であると解される。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合には、一方に義務を課し、権利を制限する場合、法律の根拠を要求することになるが、行政契約のように当事者の合意によって成立するものには、原則として法律の根拠は不要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政庁の裁量に関して、地方公共団体が指名入札に参加させようとする者を指名するに当り、地元経済の活性化にも寄与することを考慮して地元企業を優先的に指名することは、合理的な裁量権の行使として許される。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は「地方公共団体指名競争入札に参加させようとするものを指名するに当り、地元の経済の活性化にも寄与することを考慮して地元企業を優先的に指名することは、合理的な裁量権の行使として許容される」とした。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政庁の裁量に関して、地方公共団体第三セクター法人の事業に関して当該法人の債権者と損失補償契約を結んだ場合、当該契約の適法性、有効性は、契約締結に係る公益上の必要性について庁の判断権の逸脱、濫用があったか否かによって判断される。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は「設問にあるような事案における損失補償契約の適法性及び有効性は、地方自治法232条2の規定の趣旨等に鑑み、当該契約の締結に係る公益上の必要性に関する当該地方公共団体の執行機関の判断にその裁量権の範囲を逸脱又はその濫用があったか否かによって決せられるべきものと解するのが妥当」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政庁の裁量に関して、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の許可について、その許可基準が抽象的、概括的なものであるとしても、判断に際して行政庁の専門技術的な知識経験や公益上の判断を必要としないことから、行政庁に裁量は認められない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「タクシー事業の許可について、その許可基準は極めて抽象的、概括的なものであり右免許基準に該当するかどうかの判断は、行政庁の専門技術的な知識経験と公益上の判断を必要とし、ある程度裁量的要素があることを否定することはできない」としている。