クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

知り合いを送り出してきました^^

こんにちわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問行政法
2時間34分
 
過去問商法
40分
 
昨日累計
3時間15分
 
週累計(8/24~)
16時間15分
反則金発生!!
 
8月累計 
89時間44分
  
==============
 
 
知り合いが今の仕事を辞め、
新天地をめざし1から歩むとのことでしたので、
ささやかな会とはなりましたが、
送り出してきました。

 

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なんやかんやで、夜中の3時過ぎまで酒を飲み。
朝10時から出勤です。

 

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今日は月末の支払いがどどーっと押し寄せますので、
意外と忙しい(笑)

 

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ほんのささやかですが、
餞別としてボールペンを渡してきました。
 
基本的に私は何かの期にボールペンを渡すようにしていますが、
意味合いとしては。
 
ペンは剣より強し。
 
物を書くことが非常に減っている中で、
字を書くときくらいはいいものを使ってほしいと思っているので、
ペンを渡すようにしているのです。
 
ペンは、字を書くだけでなく。
思いを伝えることもできる。
思いを描くこともできる。
思いをかなえることもできる。
素晴らしい道具なのです。
 
その方には、素晴らしい未来を描いてもらいたいとの思いで、
渡してきました。
 
ま~あと自分で高いボールペンとか買わないでしょ^^;
人にもらって初めて使うものかなと思うので。
 
人それぞれの思いをペンに託すのです^^
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 行政法
 
 
内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
内閣府令は内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣が制定
複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならないという規定はない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政調査に関し、保健所が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続きは、行政手続法の定めるところに従って行われなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
保健所職員が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続きは、食品衛生法及び食品衛生法施行令に従って行われ、行政手続法は適用されない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政調査に関し、税務調査については、質問検査の範囲・程度・時期・場所等について法律に明らかに規定しておかなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「所得税に基づく質問検査につき、質問検査の範囲・・程度・時期・場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられる」としている。
法律に明らかに規定しておかなければならないものではない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政調査に関し、税務調査の質問・検査権限は、犯罪の証拠資料の収集などの捜査のための手段として行使することも許される。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「法人税に基づく質問・検査権限につき、犯罪の証拠資料を取得収集し、保全するためなど、犯罪事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されない」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政計画に関し、土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
侵害留保説>
行政権の行使に当たって、受益的な行為には留保は無いが、国民の権利・自由が侵害される場合には留保される、法律の根拠が必要となる考え方
都市計画の決定によって土地の利用が制限されるということは、土地所有者の権利・自由が侵害されるので、侵害留保説によれば法律による根拠が必要となる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政計画に関し、広域な計画裁量について裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
行政手続法に基づく意見公募手続の対象となるのは、法律に基づく命令、規則、審査基準、処分基準及び行政指導指針であり、行政計画の策定は対象外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政計画に関し、計画策定者に広域な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
行政計画の策定においては、行政の広範な裁量が認められるが、判例は「重大な事実誤認がある場合に限らず事実に対する評価が明らかに合理性を欠き、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しない等により、内容が社会通念に照らし妥当性を欠く場合には、裁量権の逸脱や濫用があるとして、違法となる」としている。
裁判所の裁量統制は、重大な事実誤認の有無に限られることなく、事実についても判断過程にも審査が及ぶ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政計画に関し、都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「都市計画による建築制限について、当然に受忍すべきとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたとまでは言えず、直接憲法29条3項を根拠として、損失補償を請求することは認められない」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政計画に関し、多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
土地区画整地事業計画のように多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるとされた
拘束的な行政計画を争うために、特別の訴訟類型が新たに法定された訳ではない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■私人間紛争の裁定的性格を有するか行政審判に該当するか。
免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒該当しない
<行政審判の種類>
A.当事者の紛争解決のための事後救済手続
B.行政機関の決定にあたって公正・適性を確保するための事前手続
の2つに大きく分類される。
 
『A.当事者の紛争解決のための事後救済手続』はさらに2つに分類され、
A-a.私人間紛争の裁定を目的とするもの
A-b.準司法的手続きによる不服審査
に分かれる。
 
設問は、A-aに該当する行政審判であるかどうかを考えればよいこととなる。
 
「免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続」は、『公正・適性を確保するための事前手続(B)』に該当する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■私人間紛争の裁定的性格を有するか行政審判に該当するか。
特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・審決の手続
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒該当する
<行政審判の種類>
A.当事者の紛争解決のための事後救済手続
B.行政機関の決定にあたって公正・適性を確保するための事前手続
の2つに大きく分類される。
 
『A.当事者の紛争解決のための事後救済手続』はさらに2つに分類され、
A-a.私人間紛争の裁定を目的とするもの
A-b.準司法的手続きによる不服審査
に分かれる。
 
設問は、A-aに該当する行政審判であるかどうかを考えればよいこととなる。
 
「特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・審決」は、『私人間紛争の裁定を目的とするもの(A-a)』に該当する。