クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

そろそろお尻に・・・

こんばんわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問民法
28分
 
過去問行政法
21分
 
過去問商法
4時間31分
 
昨日累計
5時間21分
 
 
週累計(8/17~)
26時間24分
 
8月累計 
73時間29分
  
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火がついたw
時間がたらない???
 
ブログの時間読み物に変える可能性も視野に検討中。。。
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 行政法
 
 
国家行政組織法に基づいて行政組織のためにおかれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置及び廃止は、別の政令の定めるところによる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
国家行政組織法3条2項にて「行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁とし、その設置及び廃止は別の法律の定めるところによる。」と規定している。
設問上の政令ではない
 
 
国家行政組織法3条
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2  行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3  省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4  第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣及び大臣政務官の他、大臣を助け、政務を整理し、各局部および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる(国家行政組織法16条以下)。
 
 
国家行政組織法16条以下
第十六条  各省に副大臣を置く。
2  副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3  副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
4  副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5  副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
6  副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。
 
第十七条  各省に大臣政務官を置く。
2  大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
3  大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4  各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5  大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
6  前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
 
第十七条の二  各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
2  大臣補佐官は、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。
3  大臣補佐官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
4  大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
5  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項 、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
6  常勤の大臣補佐官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
 
第十八条  各省には、事務次官一人を置く。
2  事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3  各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。
4  各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。
 
第十九条  各省に秘書官を置く。
2  秘書官の定数は、政令でこれを定める。
3  秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。
(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第二十条  各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
2  各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
3  各省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
4  実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。
 
第二十一条  委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
2  官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める。
3  局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
4  官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。官房又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
5  実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人事院会計検査院は、国家行政組織法において「国の行政機関」として位置づけられ。その具体的組織は、それぞれ国家公務員法会計検査院法によって定められる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
国家行政組織法1条は「内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め」としている。
人事院会計検査院は、内閣の統轄下にないと解される。
 
 
国家行政組織法1条
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
  
 
 
 
 
 
⇒誤り
通達は行政組織の内部的規範であって、行政と国民の間に権利義務を規律する法源はないため、裁判所は、通達の法令解釈に拘束されることなく、独自の解釈をすることができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものであるから、通達に反する行為を行ったことと当該行為を行った公務員の職務上の義務違反との間には、直接の関係はない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
通達は行政機関により発せられるものなので、上司から部下に発せられる職務命令とは別のものである点は妥当
行政組織の一体性の確保のため、下級行政機関の職員は通達を遵守する義務を負う通達に違反すれば職務上の義務違反となる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■公法と私法が交錯する領域に関して、防火地域に関する建築基準法の規定は、民法の相隣規定に関する特別法として適用されるとするのが最高裁判例である。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
防災地域または準防災地域内にある外壁が耐火構造の建築物については、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来るとする建築基準法の規定は、建物を築造する場合、境界線から50cm以上の距離を置くべきとする民法の相隣規定の特則を定めたものとされる
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■公法と私法が交錯する領域に関して、公営住宅に世帯主として入居している者が死亡した場合、その相続人が低所得者であるときは、入居関係は相続させなければならないとするのが最高裁判例である。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■公物の公用廃止については、明示的な処分によることなく、黙示で廃止されたものとみなされることもある。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は、黙示的な公用廃止について「もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたとして、取得時効の成立を妨げない」とした。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■里道は住民に個別手的具体的な利益をもたらすものではなく、その用途廃止により住民の生活に支障が生じるものとしても、住民に里道の用途廃止処分の取り消しを求めるについての原告適格が認められる余地はない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「当該里道の用途廃止により、その生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるといえないときは、用途廃止処分の取り消しを求めるにつき原告適格を有しない」としている。
生活に支障が出る特段の事情がある場合には、原告適格が認められる
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築基準法42条2項によるいわゆる二項道路の指定が一括指定の方法でされた場合、これによって直ちに個別の土地について具体的な私権制限が生じるものではないから、当該指定は抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
建築基準法42条2項のいわゆつ2項道路とは、幅員4m未満の道であって、みなし道路とよばれる。
このみなし道路の指定に関し判例は「一括して指定する方法でされた、みなし道路の指定は、個別権利義務に対して直接影響を与えるものということができるから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる」とした。