クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

変化のない1日

こんにちわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問民法
1時間9分
 
過去問行政法
2時間25分
 
昨日累計
3時間34分
 
 
週累計(8/17~)
21時間3分
コンプリート
 
8月累計 
68時間7分
  
=============
 
 
土曜日も普通に仕事に行きます。
日曜日も仕事です・・・w
 
仕事に行けば飯はでますし、
涼しいところでの仕事が中心となりますのでw
 
と、いったところで、いつもと何ら変わらない1日ですがw

 

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仕事中バリボリ食べてました。

デブが止まらない!
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示した上で、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
債務の不存在を知りながら弁済した場合、給付したものの返還を請求できないのが原則(民法705条)。
ですが、705条が適用されるのは給付が任意にされた場合であり、賃貸家屋明渡訴訟などで防禦方法として支払いをするような、債務の不存在を知ってて弁済しても、やむを得ないような客観的事情がある場合には、705条の適用は受けず、不当利得返還請求ができる
 
 
第705条
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■A社の従業員Bが、A社所有の配送用トラックを運転中、運転操作を誤って歩行中のCをはねて負傷させ損害を生じさせた。A社がCに対して損害の全額を賠償した場合、A社は、Bに対し、事情のいかんにかかわらずCに賠償した全額を求償することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
使用者責任が生じ使用者が全額損害賠償をした場合における被用者への求償の事案
判例は、
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害をこおむった場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散について使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し損害の賠償又は求賞の請求をすることができるべきと解すべきである
としている。
「事情のいかんにかかわらず」とする設問は判例の考え方と違う。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度にかかわりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、3年で消滅時効にかかる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は、不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、その治療のための費用を支出することを余儀なくされるにいたった場合、後日その治療を受けるまでは、治療に要した費用について民法724条の消滅時効は進行しないとした。
設問上の「事故により直ちに発生し、3年で消滅時効にかかる」とした部分が誤り。
 
 
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなくてはならないが、配偶者もまた未成年者である場合には、単独で縁組をすることができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
養親となる者は成年に達した者でなければならない(民法792条)が、配偶者が20歳未満であっても婚姻により成年に達したものとみなされる(民法753条)ため、未成年者を養子にするには、原則通り配偶者と共にしなくてはならない(民法795条)
 
 
第792条
成年に達した者は、養子をすることができる。
 
第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
 
第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見監督人がある場合でも、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
後見人と被後見人との利益相反行為について、後見監督人がいない場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないが、後見監督人がいる場合には、その必要はない民法860条、826条1項)。
 
 
第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
 
第826条
1.親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2.親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■未成年後見については、未成年者に対し親権を行うものがいないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときに後見が開始し、成年後見については、後見開始の審判があった時に後見が開始する。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
設問の通り(民法838条)。
 
 
第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二  後見開始の審判があったとき。