クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

本日特に変わりなし

こんばんわ。
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
 
過去問民法
3時間 3分
 
 
昨日累計
3時間 3分
 
 
週累計(8/3~)
18時間27分
 
 
8月累計 
22時間16分
 
 
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今日は課税されない!
予定で望みましたw
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■Aはその所有する建物をBに賃借し、BはAの承諾を得てその建物をCに転借している。この状況下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡を求めたいと考えている。
A・Bが賃貸借契約を合意解約した場合には、AはそれをCに対抗することができる。 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
賃貸人と賃借人が合意解約しても、賃貸人はこれを転借人に対抗できない。

 
 
 
 
 
 
■Aはその所有する建物をBに賃借し、BはAの承諾を得てその建物をCに転借している。この状況下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡を求めたいと考えている。
Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
賃借人が賃借権を放棄しても、賃借人はこれを転借人に対抗することはできない民法398条、538条)
 
 
第398条
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
 
 
第538条
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
 
 
 
 
 
 
■Aはその所有する建物をBに賃借し、BはAの承諾を得てその建物をCに転借している。この状況下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡を求めたいと考えている。
Bの債務不履行によってA・B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告しなくてもCに対抗することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
賃貸人が、賃借人の債務不履行によって賃貸借契約を解除する場合転借人に催告をしなくても転借人に解除を対抗できる

 
 
 
 
 
 
■Aはその所有する建物をBに賃借し、BはAの承諾を得てその建物をCに転借している。この状況下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡を求めたいと考えている。
A・B間の賃貸借契約が期間満了によって終了した場合には、AはCにその旨を通知しなくても、それをCに対抗することができる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
建物の賃貸借契約が期間満了によって終了する場合賃貸人は転借人にその旨を通知しなければその終了を転借人に対抗できない借地借家法34条1項)。
 
 
借地借家法第34条
1.建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
2.建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。
 
 
 
 
 
 
■Aはその所有する建物をBに賃借し、BはAの承諾を得てその建物をCに転借している。この状況下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡を求めたいと考えている。
Aから正当事由を伴う解約申し入れによりA・B間の賃貸借契約が終了した場合には、AはCにその旨を通知しなければ、それをCに対抗することができない。 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
賃貸借契約が正当な事由を伴う解約申し入れによって終了する場合、貸借人は、転借人にその旨を通知しなければ、その終了を転借人に対抗できない借地借家法34条1項)。

 
 
 
 
 
 
■他人の財産に対する費用の支出とその償還請求
Aは、Bに対して自己の所有する土地を売り渡したが、この売買契約と同時に買い戻しの特約をしていた場合において、Aが買い戻し権を行使したときは、この売買契約成立後Aが買い戻し権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても、Bは、Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
買戻し特約付売買において買い戻し権が行使された場合買主が必要費を支出していたときは、売主に対して、必要費の償還請求ができる民法583条2項)。
 
 
第583条
1.売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2.買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 
 
 
 
 
 
■Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸権を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。
BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は新賃借人に承継されるものではないと解すべきである(最判S53.12.22)。
BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならないとする設問は正しい。

 
 
 
 
 
 
■Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。
Aが、Bとの間に土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、乙建物の所有権をAがから譲り受けたBは、乙建物について移転登記をしないときは、Cに対して乙建物の賃料を請求することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
賃貸中の不動産を譲り受けた者(B)が、賃貸人たる地位の取得を賃借人(C)対抗するためには登記を必要としており、登記がない場合には賃料が請求できない

 
 
 
 
 
 
■Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。
Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Aに無断で甲土地を賃料をBに対して支払うことはできない。 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができると解されているが、借地上の建物の賃借人(C)は、敷地の地代の弁済について、ここにいう利害関係を有する第三者に該当するとしている。
CはAに無断で甲土地の賃料をBに支払うことができる。