クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

基本書って必要?

こんばんわ。

 

==*昨日の学習時間*==


過去問民法
3時間29分


過去問 行政法
25分


昨日累計
3時間54分


週累計
日曜日~土曜日にてカウント


8月累計 
3時間54分


=============

 

表題の件ですが。
修行中の身(受験生)として考えたことなので、
結果が伴ってませんので、参考程度に受け取ってください。


受験をするにあたり、
基本書って必要なのでしょうか・・・?
って疑問を本日抱いてみました。


なぜか?


過去問を行っていると、
基本書を読んでいてもまぁ~解けない問題だらけ。
解けた問題も含め、とりあえずは解説ってみますよね・・・。

その解説の内容って。
基本書の内容の上を行っているような気がするんです。

それって言い方を変えると、
基本書の繰り返し、または基本書以上のことが書いてると考えることができるのでは・・・?

モチベーションを保てるのであれば、
基本書なしの過去問丸暗記で何とかなり、

学術的なレベルの試験でなければ、
なんとかクリアできそうな気がしちゃってる自分がいたりします。

モチベーションを保てればの問題もあるような気がしますが。。。w

なにかの受験の際にでも実践してみることにしましょう。

 


<本日の復習>過去問 民法
 
 
■AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。
この債権の時効完成後、Aが「必ず弁済します。」という証書をBに差し入れて時効の利益を放棄した場合、CもDもこの債権の消滅時効を援用することができなくなる。
 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒誤り
時効の利益の放棄は相対効となる。
Aが時効の利益を放棄した場合であっても、C及びDは、主債務の消滅時効を援用できる。

 
 
 
 
■AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。
この債権の弁済期到来後、CがBに1000万円全額を支払った場合、CはAには求償できるが、Dに対しては求償できない。

 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒誤り
連帯保証の場合でも求償は認められる。
CはAに対して全額求償可能。
また、連帯保証の場合は、原則として、自己の負担部分を超えるが額を支払った場合に、自己の負担部分を超える額を求償できるので、Dに対して自己の負担部分500万円を超える部分を求償できる。

 
 
 
 
■連帯債務および連帯保証に関して。
連帯債務において、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合には、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者は相殺を援用できる。これに対し、連帯保証において、主たる債務者が債権者に対して債務を有する場合には、連帯保証人は、主たる債務者が債権者に対して有する債権による相殺をもって、相殺適状にあった全額について債権者に対抗することができる。

 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒正しい
民法436条2項は、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合に、その債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者に負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができると規定している。
連帯保証とは、連帯という語句がついていても性質は「保障」なので、保証の規定である民法457条2項が適用されるので、保証人は主たる債務者の再建による相殺をもって債権者に対抗することができる。前半も後半も正しい。


第436条
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

第457条
1.主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

2.保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

 
 
 
 
■連帯債務および連帯保証に関して。
連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対してした債務の履行の請求は、他の債務者にも効力を生じる。これに対し、連帯保証において、債権者の連帯保証人に対してした債務の履行の請求は、主たる債務者に対して効力を生ずることはなく、主たる債務の時効は中断しない。

 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒誤り
民法434条は、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずるとしています。
そして、連帯保証についても、民法458条により434条の準用をされるため、請求は絶対的効力を有し、連帯保証人に対する請求は主たる債務者に対して効力を生じることになる。
前半は正しいが、後半は誤り。


第434条
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。


第458条
第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。

 
 
 
 
■AはBから中古車を購入する交渉を進めていたが、購入条件についてほぼ折り合いがついたので、Bに対して書面を郵送して購入の申し込みの意思表示をおっこなった。Aは、その際、承諾の意思表示つについて「8月末日まで」と期間を定めて申し入れていたが、その後、契約の成否について疑問が生じ、知り合いの法律家Cに相談を持ちかけた。Cが「はい、そのとおりです」と答えられるか。
「Bの承諾の通知は8月28日に郵送されてきました。私の不在中に配偶者がそれを受取私のひきだしにしまい込みましたが、そのことを私に告げるのをうっかり忘れていましたので、私がその通知に気がついたのは9月20日になってからでした。私は、Bが車を売ってくれないものと思って落胆し、すでに別の車を買ってしまいました。もう、Bの車は要らないのですが、それでもBとの売買契約は成立したのでしょうか。」

 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒はい、そのとおりです
隔地者間の契約は、期間内に承諾の通知が届いていれば承諾の通知を発したときに成立します(民法526条1項)。
ですが、本人以外が受け取った場合について判例は、『到達とは、相手方によって直接受領され、または了知されることを要するものではなく、意思表示または通知を記載した書面が、それらの者のいわゆる支配権内におかれることをもって足りるものと解すべきである』としている。
Aはもう車が要らなくても契約は成立します。


第526条
隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。