クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

本日の復習 民法

■不動産の取得時効と登記に関して
不動産の取得時効の完成後、占有者が登記をしないうちに、その不動産を第三者のために抵当権設定登記がなされた場合であっても、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したときは、特段の事情がない限り、占有者はその不動産を時効により取得し、その結果、抵当権は消滅する。


⇒設問の通り
不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者に現所有権者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の取得時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、上記占有者は上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者は、不動産を時効取得し、結果として抵当権は消滅すると解するのが相当

 

■不動産の取得時効と登記に関して
不動産の取得時効の完成後、占有者が、その時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して時効を主張するにあたり、起算点を自由に選択して取得時効を援用することは妨げられない。


⇒誤り
時効の起算点については、任意に設定することは不可時効の基礎たる事実の開始したときを起算点として時効完成の時期を決定します。

 

■不動産の登記
Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却したが、同売買契約が解除され、その後に、甲土地がBからCに売却された場合に、AはCに対して、Cの善意悪意を問わず、登記をしなくては所有権の復帰を対抗することができない。


⇒正しい
判例の立場は、解除者と解除後の第三者は対抗関係に立つとする立場。問題文の記述通り、Aは解除後の第三者Cに対して、登記をしなくては所有権の復帰を対抗することはできない。

 

■不動産の登記
Aの所有する甲土地につきAがBに対して遺贈する旨の遺言を残して死亡した後、Aの唯一の相続人Cは債権者DがCを代位してC名義の所有権取得登記を行い、甲土地を差し押さえた場合に、Bは、Dに対して登記をしていなくても遺贈による所有権の取得を対抗できる。


⇒誤り
遺贈による物権変動は、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとするのが判例。よって、BはDに対して登記をしていなければ遺贈による所有権の取得を対抗できない。

 

■Aは、BからB所有の絵画を預かっている。
Aがこの絵画を自分のもとであると偽ってCに売却した場合、Bにこの絵画を手放す意思がないため、Aがこの絵画の所有権を取得してCに移転させることができないときは、この売買契約は無効である。


⇒誤り(売買契約は成立する)
真の所有者が自己の所有物を手放す意思が無く、売主がこれを取得して買主に移転することができない場合でも、売買契約は有効に成立する。

 

■Aは、BからB所有の絵画を預かっている。
Bがこの絵画を第三者Dに売却した場合、Dは売買契約のときにこの絵画の所有権を取得し、引き渡しを受けていなくてもAに絵画の所有権を対抗できる。


⇒正しい(所有権を対抗できる)
特定物を目的とする売買契約においては、特約がない限り、所有権は契約の成立と同時に買主に移転するので、Dは絵画の所有権を有効に取得する。動産の寄託を受けて一時的に保管しているに過ぎないものは、有効に所有権を取得した真の所有者に対抗できる第三者(178条)には該当しないとするのが判例の立場。従って、本肢のDはAに所有権を対抗できる。


民法178条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

 

■占有権に関して
動産の質権者が占有を奪われた場合、占有回収の訴えによって質物を取り戻すことができるほか、質権に基づく物権的請求権によっても質物を取り戻すことができる。


⇒誤り
動産質権者が占有を奪われた場合、民法353条が「動産質権者は、質物の占有を奪われた時は、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる」と規定。従って、本肢の「質権に基づく物権請求権によっても質物を取り戻すことができる」の部分が誤り。


民法353条
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

 

■占有権に関して
だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。


⇒誤り
占有回収の訴えは占有を奪われた時に提起するもの民法200条1項)ですので、だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことはできない。


民法200条1項
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

 

■占有権に関して
土地賃借人である被相続人が死亡した場合、その相続人は、賃借地を現実に支配しなくて賃借人の死亡により当然に賃借地の占有権を取得する。


⇒正しい(取得する)
民法896条は「相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属していた一切の権利を承継する。ただし、被相続人の一身に専属していたものは、この限りではない」と規定している。したがって賃借権は、被相続人の死亡により、相続人が現実に支配しなくても、当然に相続人が承継取得する。


民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

■甲土地を所有するAは、甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。
甲土地が乙土地に囲まれて公道に通じていない場合、AがBに対して囲繞地通行権を主張すためには、Aは甲土地の所有権を登記を具備しなくてはならない。


⇒誤り(登記は必要ない)
囲繞地通行権の主張には当該土地の登記を要しない。

 

■甲土地を所有するAは、甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。
AがBとの間に賃貸借契約に基づいて乙土地を通行している場合において、その後甲土地がCに売却された時は、これによりCも当然に乙土地を通行することができる。


⇒誤り
AB間の賃貸借契約の内容が不明なので、当然に譲受人Cにも通行権が移転するとは言えない。

 

■甲土地を所有するAは、甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。
Aが地役権の基づいて乙土地の一部を継続的に通路として使用している場合において、その後にCが通路の存在を認識しながら、または認識可能であるにもかかわらず認識しないでBから乙土地を承継取得したときは、Cは背信的悪意者にあたるので、Aの地役権設定登記がなされたてなくても、AはCに対して地役権を主張することができる。


⇒誤り
Aが地役権に基づいて乙土地の一部を継続的に通路として使用している場合、Aの地役権設定登記がなされていなくても、AはCに対して通行地役権を主張することができる判例は判断している。但し、その理由は背信的悪意者ではない。結論は正しいが、理由付けが誤っている。たんなるひっかけ問題。