クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

記録的豪雨の爪痕

こんにちわ。
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問行政法
3時間20分
 
過去問 基礎法学・憲法
3分
 
昨日累計
3時間24分
 
 
週累計(9/7~)
13時間38分
 
9月累計 
34時間13分
  
==============
 
 
1日3.4時間ペース
このままいけば、100時間超えそうですね。
 
 
さて、昨日・一昨日と2日間続いた記録的豪雨の影響で、
私の住む茨城県はひどい被害を受けているようです。
 
茨城県常総市では鬼怒川の堤防の決壊により、
石下町地域が濁流に飲み込まれる被害。
 
その他、石岡市でも恋瀬川の氾濫。
各地域で今までに見たことのないほどの避難勧告や避難指示が出されていました。
 
1日も早い被害の回復をすることを祈ります。
 
近年で言うと、小貝川が昭和56年に同じような被害を出しております。
 
小貝川、鬼怒川意外と近い地域だったりもするのです。
 
過去にその経験をしている地方自治体として、
対策はできなかったものでしょうか。
と考えるわけです。
 
そして、水害は、雨が止んでからも注意が必要。
 
私の住む土浦市は、霞ケ浦に面しているのですが、
実は現在少しづつではありますが、水位が上昇しています。
 
通常時水位が1.24mほどのなのですが、
現在1.76mほどまで上昇しています。
 
昨日鬼怒川が決壊した時間帯13時頃で、
1.46m
 
確実に危機が迫っているようです。。。

国土交通省 川の防災情報 霞ケ浦↓

国土交通省【川の防災情報】テレメータ水位(土浦出張所)


 
 
話は常総市の話に戻りますが、
濁流が流れ込む状況のなかで、空からの救助がメインとなるとなりましたが。
報道機関のヘリの数がもう少し少なければ、
もっとヘリを飛ばせたのではないものかと疑問を感じていました。
今日の朝方まで水につかったまま救助を待った人もいるわけですし、
1機当たりの救助できる人数にも限りはあるものと感じます。
であれば、ヘリの数を増やすべきなのかもしれません。
報道機関のヘリが救助活動を遅らす要因となった可能性はゼロではないかもしれません。
 
行政書士の受験をするものとして、
憲法にて、報道の自由憲法21条の保障の下にあると判例が過去に出ていますが、
この判例においては、人命を優先すべきかに関しては、
判断がなされていないと考えます。
ですが、人命救助(公共の福祉)と取材の自由が天秤にかかったときどちらが優先されるのでしょうか。
 
個人的な見解ですが、公共の福祉を優先すべき。
 
各マスコミにおいて、災害報道協会のようなものを作り、
災害が起きた場合はヘリの出動を最小限のものとし、
各社がそのヘリにカメラを遠隔操作できるシステムを搭載することにより、
マスコミ各社が自由に取材を出来る環境はできるのではないかななんて考えたりしました。
 
そうすることにより、公共の福祉を最優先にする行動を行政として取りやすくなるのでは?
 
法律でそう決めるのではなく、
できれば、マスコミ各社のモラルで規則を作る方でうごければ素晴らしいことなのかもしれません。
 
報道の在り方というものを見直すいい機会なのではないかと感じる1日でした。
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 行政法
 
 
行政不服審査法(以下「法」)に規定する不服申立ての対象に関して、法において「処分」には、「人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象とならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
行政不服審査法では「処分」には、原則として「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」が含まれると規定。
取消訴訟も対象となる
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政不服審査法(以下「法」)に規定する不服申し立ての対象に関して、法における「不作為」には、申請が法律に定められた形式上の要件に適合しないとの理由で、実質的審査を経ずに拒否処分が行われた場合も含まれる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
行政不服審査法における「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう。
「拒否処分」は処分であり、不作為に含まない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政不服審査法(以下「法」)に規定する不服申し立ての対象に関して、法は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外としているため、そのような処分については別途条例で不服申立制度を設けなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分も、行政不服審査法では適用除外にされてなく対象となる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政不服審査法(以下「法」)に規定する不服申し立ての対象に関して、法は、不服申立て制度全般について統一的、整合的に規律することを目的とするので、別に個別の法令で特別な不服申立て制度を規定することはできない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
行政不服審査法は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合をの置くほか、この法律の定めるところによる」としているため、個別の法令で特別な不服申立て制度を規定しても問題はない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政不服審査法(以下「法」)に規定する不服申し立ての対象に関して、不服申立てをすることができない処分については、法が列挙しているほか、他の法律において特定の処分につき不服申立てをすることができない旨の規定をすることができる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
他の法律に審査請求又は異議申し立てをすることができない旨の定めがあれば、その規定は有効