休みの日も頑張ってみた
休みの日も頑張ってみた
こんにちわ。
==*7~9日の学習時間*==
<7日>
過去問行政法Ⅰ
3時間1分
7日累計
3時間1分
<8日 休み>
過去問行政法Ⅰ
2時間52分
過去問憲法・基礎法学
13分
8日累計
3時間5分
<9日>
過去問行政法Ⅰ
3時間45分
過去問憲法・基礎法学
21分
9日累計
4時間6日
週累計(9/7~)
10時間14分
9月累計
30時間48分
================
(一昨日の話です)
朝、8時に起きまして、
「まれ」を見ながらボーっと。
着替えて、朝マックをしにマックへ。
ここで!1時間程勉強を!!
する予定でしたが、頼まれていた買い物に。
そして!!
そのままつくば市にあるイオンモールつくば店のスタバへ行き勉強を!
する予定でしたが、映画の時間が迫り、そのまま映画館へ。
見た映画は、「HERO」
まぁこれも法律家の物語だし興味があるし、
見ておこう的なのり。
映画後腹が減ったので、そのままフードコートでラーメンを食し、
その場で勉強をするか悩みましたが、
雰囲気に圧倒しやりませんでした。
そして!ついに!!
勉強をするために牛久のスタバへ移動を!!!!!
してましたが、メーカーさんによばれつくば市に逆戻り。
時間はついに14時・・・。
そろそろ勉強しないと1日が終わるw
ってわけでつくば市内にある某コーヒーショップへ。
(人魚のお店)
そこで1時間半粘ったあと、帰宅。
夜落ち着いた頃を狙って目標の3時間に到達!!
休みの日にまともに勉強しましたw
笑いごとでもなく意外と真面目にやらないといかん状態。
このまま行くと、11月8日は、模試となってしまう疑い大w
そうならないためにも時間を使うようにしています。
ここ数日間で、進化しました!!!!
(珍化ではないことを祈る)
まだすべてをあきらめるには早い時期。
やれるだけのことをやります!
<本日の復習>過去問 行政法Ⅰ
■行政手続法の適用判に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成16年)
(1)
行政手続法は、行政処分、行政指導、届出、命令等を定める手続きについて一般的規律を定める方であるが、他の法律に特別の手続き規定を設けた場合には、その特別規定が優先する。
↓解答
(1)⇒正しい
個別の法律で、処分、行政指導、届出、命令等を定める手続きに関して特別規定を設けた場合、特別の法律が行政手続法に優先する。
(2)
行政処分、行政指導、届出に当たる行為であっても、第3条第1項に列挙されている類型に該当する者については、行政手続法は適用されない。
↓解答
(2)⇒正しい
行政手続法3条1項にて適用除外を列挙している。
この列挙事項の類型に該当するものについては、行政手続法は適用されない。
(3)
行政処分、行政指導、届出、命令等を定める手続きに当たる行為であって、第3条第1項に列挙されている類型に該当しないものについては、他の法律で特別の手続きを設けることができる。
↓解答
(3)⇒正しい
行政手続法第1条2項は、『処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。』とし、手続きに関する一般法であることと、他の法律で手続規定を設けることを出来ることを示している。
(4)
地方公共団体の機関がする行政処分であって、その根拠が規定の条例または規則に置かれているものでないものについては、行政手続法が適用される。
↓解答
(4)⇒正しい
行政手続法第3条第3項は、地方公共団体の機関がする行政処分であって、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものでないものについては、行政手続法が適用されるとしている。
(5)
地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているかどうかにかかわらず、行政手続法が適用される。
↓解答
(5)⇒誤り
地方公共団体の期間がする行政指導は根拠が条例。規則にあるか否かにかかわらず、適用されないことになっている。
参考条文
第1条(略)
2
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第3条
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 ~ 二十六(略)、2(略)
3
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
■次の記述のうち、行政手続法に規定されている内容として正しいものはどれか。(平成23年)
(1)
行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいづれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。
↓解答
(1)⇒正しい
申請により求められた許認可等を拒否する処分を書面でするときは、同行の理由は、書面により示さなければならないとし、14条3項も、不利益処分を書面でするには、その理由は、書面により示さなかればならないと規定。
(2)
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、聴聞の期間及び場所を通知しなければならないが、差し迫った必要がある場合には、書面によらず口頭でこれを行うことができる。
↓解答
(2)⇒誤り
行政手続法15条1項号は、行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない規定しているが、「緊急の場合は口頭で出来る」という例外規定は存在しない。
(3)
行政庁は、申請に対する処分については、審査基準を定めるものとされ、申請者から求めがあった場合は、これを書面で交付しなければならない。
↓解答
(3)⇒誤り
行政手続法5条は、行政庁は、審査基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならないと規定しているが、「申請者の求めに応じて書面で交付しなければならない」規定は存在しない。
(4)
弁明の機会に付与における弁明は、行政庁が弁明を記載した書面ですることを認めたときを除き、口頭で行うものとされている。
↓解答
(4)⇒誤り
行政手続法29条は、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めた時を除き、弁明書を記載した書面(弁明書)を提出してするものとする規定。
したがって、弁明は、原則として書面審理主義であり口頭審理は例外となる。
(5)
行政庁は、申請に係る審査が標準処理期間を超える場合には、申請者及び利害関係者に対して、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを書面で通知しなければならない。
↓解答
(5)⇒誤り
行政手続法9条は、行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すように努めなければならないと定めているが、この場合の「申請者」に利害関係人は含まれない。
さらに標準時間を超えたかどうかという基準や、書面でしなければならないとする規定はない。
本規定は義務規定ではなく、努力義務規定。