クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

仕事の合間の学習は意外と予定外が起きる!

こんにちわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問行政法
3時間1分
 
昨日累計
3時間1分
 
週累計(8/31~)
13時間26分
今日6.5時間やらないとだめw
 
9月累計 
10時間24分
  
==============
 
 
昨日はですね。
いい感じで、夕方くらいまで進みましたw
ですがww
 
夕方学習場所を無料で提供してくれる場所に到着後、
商談があるからちょいと営業所へ来てくれとの連絡w
 
担当営業マンとうだうだ話ながら、
時間も時間なので、飯でも食いに行きましょうだってw
 
予定が大幅に狂ったわけですw
ここ最近さぼっていた分を挽回すべく頑張ろうと思っていたのですが、
心の中で「ポキッ」と音をなして崩れ落ちましたw
 
今日は1日の学習時間を達成することにシフト!
 
 
なんやかんやでクリアすることはできましたが、
週の目標は壊滅の危機にありますw
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 行政法
 
 
■行政手続法による審査基準に関して、審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令の一緒である。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
審査基準は、行政庁が処分をする際の裁量基準を定めた行政庁の内部規則なので行政規則となる
行政規則は法律の委任を必要としない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政手続法による審査基準に関して、不利益処理について処理基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
不利益処分について、「処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」と規定しており、処分基準の設定を努力義務としている。
なお、申請に対する処分については、「審査基準を定めるものとする」と規定し、審査基準の設定を法的義務としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政手続法による審査基準に関して、審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者との異なる取扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
審査基準は行政内部の裁量基準であるので、処分が審査基準に反しても、直ちに違法となるものではない
だが、他の申請者と異なる取扱いをすることは「比例原則」違反ではなく、「平等原則」違反
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政手続法による審査基準に関して、審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
審査基準については、意見公募手続の実施が義務
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■行政手続法の定める審査基準に関し、審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
審査基準とは、行政庁が申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めにしたがって判断するために必要な基準
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定をした場合、これを公にしておく法的義務が課せられる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
行政庁は、「審査基準を定めるものとする」と規定されているので、審査基準を定めることは法的義務。後半の記述に関しては正しい。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■下記は、行政手続法上、聴聞を経る処分の手続きには認められていても、弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない手続的保障であるか。
 
 
『予定される不利益処分の内容等の通知』
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
設問の内容として、
『聴聞を経る処分の手続きには認められいる』
『弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない』
上記2つの条件を満たしているかどうか。
 
聴聞を経る処分の手続きには認められいる⇒〇認められている
 
弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない⇒×認められている
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■下記は、行政手続法上、聴聞をえる処分の手続きには認められていても、弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない手続的保障であるか。
 
 
『処分基準の設定』
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
設問の内容として、
『聴聞を経る処分の手続きには認められいる』
『弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない』
上記2つの条件を満たしているかどうか。
 
聴聞を経る処分の手続きには認められいる⇒〇認められている
 
弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない⇒×認められている
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■下記は、行政手続法上、聴聞をえる処分の手続きには認められていても、弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない手続的保障であるか。
 
 
『不利益処分の理由の提示』
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
設問の内容として、
『聴聞を経る処分の手続きには認められいる』
『弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない』
上記2つの条件を満たしているかどうか。
 
聴聞を経る処分の手続きには認められいる⇒〇認められている
 
弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない⇒×認められている
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■下記は、行政手続法上、聴聞をえる処分の手続きには認められていても、弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない手続的保障であるか。
 
 
『参加人の関与』
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
設問の内容として、
『聴聞を経る処分の手続きには認められいる』
『弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない』
上記2つの条件を満たしているかどうか。
 
聴聞を経る処分の手続きには認められいる⇒〇認められている
 
弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない⇒〇認められていない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■下記は、行政手続法上、聴聞をえる処分の手続きには認められていても、弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない手続的保障であるか。
 
 
『文書閲覧権』
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
設問の内容として、
『聴聞を経る処分の手続きには認められいる』
『弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない』
上記2つの条件を満たしているかどうか。
 
聴聞を経る処分の手続きには認められいる⇒〇認められている
 
弁明の機会を付与を経る処分の手続には認められていない⇒〇認められていない