クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

飲み歩いてしまったw

こんにちわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問行政法
1時間11分
 
過去問商法
48分
 
昨日累計
2時間
反則金発生!!
 
週累計(8/31~)
8時間55分
 
9月累計 
5時間54分
  
==============
 
 
昨日は、夜から会合の打ち合わせがあり、
21時ごろからいろいろとやり、
終わったのは翌日の4時。。。
 
今日は休みなので、
のんびりしてました・・・。
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 商法
 
 
■商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合は、報酬に関する契約がなくとも、相当の報酬を請求することができる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
商人がその営業の範囲内において他人のために行為いしたときは、相当の報酬を請求することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■当事者一歩のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
「商人間においてその双方のために商行為のとなる行為」によって生じた債権が弁済期にあるときには、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物または有価証券を留意することができる。
「当事者一方のために」ではない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■場屋の主人は、客から高価品の寄託を受けた場合には、客がその種類及び価額を明告して寄託したときでなければ、その物品の滅失または毀損によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
高価品については、客がその種類および価額を明告して寄託した場合でなければ、場屋の主人は損害賠償責任を負わない。