クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

そろそろお尻に・・・

こんばんわ。
 
 
 
 
==*昨日・一昨日の学習時間*==
 
8月24日 
 
過去問行政法
2時間4分
 
過去問商法
1時間16分
 
8月24日累計
3時間20分
 
 
8月25日 
 
過去問行政法
48分
 
過去問商法
18分
 
8月25日累計
1時間7分
罰金500円納付済み
 
 
週累計(8/24~)
4時間27分
 
8月累計 
77時間57分
  
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火がついたw
時間がたらない???
 
ブログの時間読み物に変える可能性も視野に検討中。。。
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 行政法
 
 
■国道の改築工事として地下横断道路が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移転しならなくなった場合、その移設に係った費用は、損失補填の範囲に含まれない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は「道路法70条1項の定める損失の補償の対象は、やむおえない必要があってした工事に起因する損失に限られ、道路工事の施工の結果、危険物の保管保管場所等につき保安物件との間に一定の距離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めた警察法規に違反する状態が生じ、危険物保有者が右の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされたことによって被った損失は、補償の対象には属さない」とした。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■私人の法律行為の効果を完成させる効果を有するもので、行政行為の分類上、「認可」して正しいか。
電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
特定人のために新たな権利を設定し、その法律上の力ないし法律上の地位を付与する行為であることから、行政行為の分類上「特許」となる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政法における信頼保護に関する記述
地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、信義衡平の原則により、1度なされた当該決定を変更できない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
「将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後」をした後でも、「社会情勢の変動等が生じた」場合、当該決定を変更することは可能
「決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合」には補償を行うべきだが、そのことは決定の変更とは別の問題となる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政法における信頼保護に関する記述
課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるには、租税法規の適用における納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は「信義則の法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければならない正義に反するといえるような特別の事情が存する場合には、初めて右法理の適用の是非を考えるものである」とした。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政法における信頼保護に関する記述
課税庁が課税上の取り扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置を取らなかったとしても、そのような事情は、過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象とならない。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は『「課税庁が課税上の取扱を変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置を取らなかった」ことは、国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象』としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行政法における信頼保護に関する記述
従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の対象となる法律所定の課税品目に当るとする通達の発出いより新たに課税対象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義および信義誠実の原則が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義および信義誠実の原則に照らし、違法である。
 
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「通達によって、従来課税の対象となっていなかった一定の物品について当らに課税の対象とすることは、その通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであれば租税法律主義および信義誠実の原則に反しない」としている。