クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

5肢択一が解ければ・・・。

こんにちわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問民法
1時間30分
 
過去問行政法
2時間8分
 
昨日累計
3時間38分
 
 
週累計(8/17~)
17時間56分
 
8月累計 
65時間1分
  
=============
 
 
思うに・・・。(判例のマネ)
 
行政書士試験において難しいとされている問題は、
記述式と言われている。
 
確かに40字と言われると書けと言われても・・・。
 
となります。
 
 
ですが、ちょっとよく考えてみました。
(合格者の声ではない。私の主観)
 
問題の難易度って、
5肢択一 > 記述式
のように感じるのです。
 
問題の内容を見る限り、5肢択一をこなせれば、記述式も解ける勝算が高い。
(↑私の立てた仮説です)
 
でも、5肢択一をただ解くだけではだめ。
なぜそうなのかの途中経過が定かであれば、
記述式は解けると推定できる。
 
記述式は、問題に対して、何を答えてほしいのか?なんて文言が入っていればいいのか?がわかれば大丈夫なはず。
それを40文字以内にコンパクトにまとめるのが記述式の答え。
 
今日のご飯はなにか?と聞かれたら、
主食は米だったのかパンだったのか?
主品は肉だったのか魚だったのか?
汁物は味噌汁だったかスープだったか?
その辺を40文字にまとまればいいのが記述式ってことになります。
 
となると記述式の最大の対策は、5肢択一を解きまくること。
反復して覚えるまでやる。
設問に対してこの問題は、5だったな・・・って覚え方は一番やってはいけない解き方。
 
設問に対して、
1は、○○だから×
2は、▲▲だから×
・・・
5は、☆☆★なので正解
といった答えの導き出し方ができればしめたもの。
 
あとは己の国語力でカバー!
 
寝言は合格してから言え!
(キャンキャン 犬)
 
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■AはB所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。Aが、甲土地について正当な権限に基づかないで乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいて乙建物をCに使用させている場合に、乙建物建築後20年が経過したときには、Cは、Bに対して甲土地にかかるAの取得時効を援用することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は、借地上の建物の賃借人(C)は、土地の取得時効の完成によって直接利益を受けるものではないため、賃借人A(A)による敷地所有権の取得時効を援用することができないとしている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しを要する場合でも、仕事の目的物の完成時に注文者が請負人に対して支払わなければならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
請負の報酬は、仕事の目的物の引渡を要する場合には、目的物の引渡と同時に支払うこととなる(民法633条)。
 
 
第633条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■報酬の合意がある場合には、委任の報酬は、受任者の請求があれば委任者がその前払いをしなければならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
受任者は特約がなければ、報酬を請求することができず委任事務を履行して後でなければ、これを請求することはできない民法648条2項)。
 
 
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
2.委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■受任者が委任事務を処理するため自己に過失がなくして損害を被った場合には、委任者は、無過失であっても、受任者に対して損害賠償の責任を負う。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができ、この賠償は無過失責任と解される民法650条3項)。
 
 
第650条
1.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3.受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■受任者が、委任事務を処理するについて費用を要する場合には、その事務を処理した後でなければ、委任者に対してその費用の支払いを請求することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
民法上、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払いをしなければならないと規定(民法649条)。
 
 
第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。