クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

過去問はまず読む

こんばんわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問民法
1時間14分
 
過去問行政法
2時間21分
 
昨日累計
3時間36分
 
 
週累計(8/17~)
13時間50分
 
8月累計 
60時間54分
  
=============
 
 
過去問への初学の方法です。
(もっぱらな持論)
 
基本書を読み終えてから、
過去問テキストをやってみると。。。
 
あれ?と思うことだらけです;
 
他の方はわかりませんが、
私に関しては、別次元の内容が網羅されているようにしか思えないのです(笑)
 
なので。
初めて取り掛かる過去問に関しては、
まず問題を読んで、何も考えずに解答を流れ作業のように読むようにしています。
 
解けずに考え込んでも意味がないので流れ作業のように頭に叩き込みます。
 
数をこなすごとに答えの導き出し方を覚えればそれでOKです。
 
無理に解く必要はないのです。
無駄に時間を過ごさないように考え抜いた学習方法です。
 
そして、1冊読みぬいてからとかではなく、
10問と範囲を定めで反復するように心がけています。
 
ながいとそれだけで萎えちゃいますので。。。
 
ですが、合格者の考えではなく一受験生の哲学ですので、
あしからず(笑)

 
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 行政法
 
 
■行政庁などの行政機関の概念に関して、行政庁、諮問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国家行政組織法において定められている。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
諮問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国家行政組織法に定められていない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■国家公務員について。
不法行為について国が国家賠償法1条1項により賠償責任を負うのは、国家公務員法上の公務員に限られる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
行為の内容が公権力の行使にあたれば、国家賠償法1条1項の公務員に該当する。
国家公務員法上の公務員に限られるわけではない。
 
 
国家賠償法第1条
1.国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2.前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■国の行政組織に関し、内閣は、政令を制定するほか、内閣府の所掌行為について、内閣府の命令として内閣府令を発する権限を有する。
 

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
政令は内閣が制定する(憲法73条6号)。
内閣府とは、内閣府所管の行政事務に関して内閣総理大臣が発する命令内閣府設置法7条3項)。
 
 
日本国憲法第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
 
内閣府設置法7条
内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2.内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3.内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
4.内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
5.内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6.内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
7.内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国家公務員法について、懲戒処分の要件としては、「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」や「心身の故障のため、職務の遂行に支障がり、又はこれに堪えない場合」などがある。
 

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
懲戒処分の要件となるのは、
国家公務員法違反
・職務上の義務違反
・職務懈怠
・国民全体への奉仕者としてふさわしくない非行
などがあった場合(国家公務員法82条)。
設問の内容は、分限処分の場合。
 
 
国家公務員法82条
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一  この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
○2  職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
独立行政法人とは、民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人で、業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律関係に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人のことである。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
認可法人の説明
日本銀行預金保険機構日本赤十字社など
 
 
独立行政法人通則法2条(1項:独立行政法人について)
1.この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
(以下略)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
独立行政法人とは、法律により直接設立される法人または、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、新設、廃止等に関する審査が総務省によって行われるものである。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
特殊法人の説明
平成13年制定の特殊法人等改革基本法により、多くが民営化、独立行政法人化された。
現存する特殊法人として、NHK(日本放送協会)がある。
 
 
 
独立行政法人通則法2条(1項:独立行政法人について)
1.この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
(以下略)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国家行政組織法に関し、独立行政法人は、国家行政組織法に定める「特別の機関」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒誤り
独立行政法人は、国家行政組織法に別表ではなく、独立行政法人通則法および個別法で定められている
  
 
 
 
 
 
 
 
<過去問に出てきた重要判例
自衛隊八戸車両整備工場損害賠償(昭和50年2月25日最高裁判例
自衛隊員として陸上自衛隊八戸車両整備工場において、車両整備業務に従事していたAが、昭和40年7月13日、工場内において作業中、同僚Bの運転する大型自動車に轢かれて即死したため、Aの両親が国に対して損害賠償を請求したもの。
この判例で国は国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設もしくは、器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたって、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っている「安全配慮義務」を認めた者として評価される。
 
 
 
判決全文
<主文>
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
 

<理由>
 上告代理人井上恵文、同大嶋芳樹、同曽田淳夫、同植西剛史、同加藤芳文の上告
理由第一及び第二について。
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法は認められない。そして、原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件事故に基づく自動車損害賠償保障法三条による損害賠償請求権の短期消滅時効は昭和四〇年七月一五日から進行すると解すべきであり、また、被上告人が右消滅時効を援用することをもつて権利の濫用又は信義則に反するものとはいえない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

 同第三について。
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

 同第四について。
 所論は、要するに、被上告人は、公務員に対し公務遂行のための場所、設備等を供給すべき場合には、公務員が公務に服する過程において、生命、健康に危険が生じないように注意し、物的及び人的環境を整備する義務を負つているというべきであり、本件事故は被上告人が右義務を懈怠したことによつて生じたものであるから、被上告人は右義務違背に基づく損害賠償義務を負つているものと解すべきであると
し、これを否定した原判決には法令の解釈適用を誤つた違法がある、というものである。
思うに、国と国家公務員(以下「公務員」という。)との間における主要な義務として、法は、公務員が職務に専念すべき義務(国家公務員法一〇一条一項前段、自衛隊法六〇条一項等)並びに法令及び上司の命令に従うべき義務(国家公務員法九八条一項、自衛隊法五六条、五七条等)を負い、国がこれに対応して公務員に対し給与支払義務(国家公務員法六二条、防衛庁職員給与法四条以下等)を負うことを定めているが、国の義務は右の給付義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解すべきである。もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なるべきものであり、自衛隊員の場合にあつては、更に当該勤務が通常の作業時、訓練時、防衛出動時(自衛隊法七六条)、治安出動時(同法七八条以下)又は災害派遣時(同法八三条)のいずれにおけるものであるか等によつても異なりうべきものであるが、国が、不法行為規範のもとにおいて私人に対しその生命、健康等を保護すべき義務を負つているほかは、いかなる場合においても公務員に対し安全配慮義務を負うものではないと解することはできない。けだし、右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであつて、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、公務員が前記の義務を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠であ- 2 -
り、また、国家公務員法九三条ないし九五条及びこれに基づく国家公務員災害補償法並びに防衛庁職員給与法二七条等の災害補償制度も国が公務員に対し安全配慮義務を負うことを当然の前提とし、この義務が尽くされたとしてもなお発生すべき公務災害に対処するために設けられたものと解されるからである。
 そして、会計法三〇条が金銭の給付を目的とする国の権利及び国に対する権利につき五年の消滅時効期間を定めたのは、国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから、同条の五年の消滅時効期間の定めは、右のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であつて他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである。そして、国が、公務員に対する安全配慮義務を懈怠し違法に公務員の生命、健康等を侵害して損害を受けた公務員に対し損害賠償の義務を負う事態は、その発生が偶発的であつて多発するものとはいえないから、右義務につき前記のような行政上の便宜を考慮する必要はなく、また、国が義務者であつても、被害者に損害を賠償すべき関係は、公平の理念に基づき被害者に生じた損害の公正な填補を目的とする点において、私人相互間における損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではないから、国に対する右損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法三〇条所定の五年と解すべきではなく、民法一六七条一項により一〇年と解すべきである。
 ところが、原判決は、自衛隊員であつた訴外亡Dが特別権力関係に基づいて被上告人のために服務していたものであるとの理由のみをもつて、上告人らの被上告人に対する安全配慮義務違背に基づく損害賠償の請求を排斥しているが、右は法令の解釈適用を誤つたものというべきであり、その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点において破棄を免れない。そして、本件については前叙のような観点から、更に審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差し戻すべきものとする。

 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 

     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己

 

判例調べるのは難しいことではないけれど・・・。

全ては覚えられないので、国語力でカバーできる力を要請しないと・・・(笑)