クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

奴がやってきた・・・

こんばんわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問民法
1時間49分
 
過去問行政法
2時間14分
 
昨日累計
4時間3分
 
 
週累計(8/17~)
10時間13分
 
8月累計 
57時間18分
  
=============
 
 
ついに奴がやってきました・・・。
 
といっても単なる二日酔いですが・・・。

私の生活はちょっと人とは違い、
昼間事務仕事をして、夜11時ごろ夜な夜な再度仕事をしに行くスタイルなのですw
 
夜な夜な仕事を終えたあとのことですが、
ひょうなことから酒を飲むことになりましたw
 
いや~飲むは飲むわ。。。
 
朝4時w
 
6時間後には出勤をしていますw
 
37歳だっつーのにがんばりますねw
(他人事・・・。)
 
ってわけで、昼間は、二日酔いの完全に活動停止状態に陥っておりました。
 
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■無償契約に関し、使用賃借においては、借用物の通常の必要費については、借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり、その償還の時期は使用賃借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答


 
 
 
 
 
⇒誤り
使用賃借における有益費の償還の時期については、借主の請求により裁判所は相当の期間を許与することができる民法595条2項、583条2項、196条2項)。
 
 
第595条
1.借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2.第583条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
 
第583条
1.売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2.買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 
第196条
1.占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2.占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■無償契約に関し、寄託が無償で行われた場合、受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負うこととされている(民法659条)。
「善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない」ではない。
 
 
第659条
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。甲土地の全部の所有者がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することが出来ないときは、Bは、契約の時に甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答


 
 
 
 
 
⇒誤り
Bが、契約の時に甲土地の全部の所有者がCに属していたことについてAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約を解除できるのはAが悪意の場合
Aが善意の場合には損害賠償をする必要がある(民法562条)。
 
 
第562条
1.売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2.前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得しAに移転することができないときは、Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく、契約の時から1年以内に限り、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
一部他人物売買にあたる。
一部他人物売買の場合、代金減額請求は、買主が善意であるか悪意であるかにもかかわりなく可能
買主の主観で、その行使の期間に差異がある。
買主が善意→事実を知った時から1年以内
悪意の場合→契約の時から1年以内
民法564条)
 
 
第564条
前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲土地を売却した場合において、甲土地の面積が契約時に表示されていた面積よりも実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で、特段の意味を有しているために実際の面積であればAがこれを買い受けなかったときは、その面積の不足について善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒正しい
数量指示売買
数量指示売買の場合、契約解除、損害賠償が可能。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。この状況の下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡を求めたいと考えている。Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
 
⇒正しい
賃借人が賃借権を放棄しても、賃貸人はこれを転借人に対抗できない。