クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

汗だくな休日

こんばんわ。
 
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問民法
1時間29分
 
過去問行政法
37分
 
昨日累計
2時間6分
 
 
週累計(8/17~)
6時間38分
 
8月累計 
53時間43分
  
=============
 
 
起きたのは昼の12時。
これと言ってやることも予定としていないんですけど(笑)
 
スタバでPCでも展開して優雅な受験生ライフでも楽しもうと思っていたのですが、
まずは自転車に乗って汗を流そう!とくそ暑い中体を動かしに行ってきましたw

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汗だくになり、風呂から出てくると・・・。
おかんと呼ばれる下宿人に買い物つれてけと言われ、
連れて行く羽目に。
 
買い物途中、取引先の方から「今日展示会ですけど来るんですよね・・・?」いきなりの無茶振りw
仕事だししゃーないか・・・。
 
取引先に到着したのが15時w
なんやかんやで出てきたのが16時半ww
 
こりゃあかんw
と帰り道ののスタバへ寄っているも。。。
 
満員御礼wwww
 
座るとこもなく、帰宅。
家ではなにもしない病が発症するため、
gdgdライフをエンジョイ!
 
夜9時ごろこのままじゃあかん!
ってことで近所のスタバへw
 
目標は達成できないよな・・・w
 
でもやらないより少しでもやったほうがいいに違いない。
 
ってことで、勉学に40分ほど励み、
仕事を少々こなしてまたスタバへw
 
短時間に2回来ることでおなじみの常連客w
 
2回中2回の試食ケーキをもらい常連ってお得。
 
とりあえず勉強せぃw
 
 
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産について新たな取引関係に入った。AからBに不動産の売却が行われ、Bはこれをさら
にCに転売したところ、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催促したうえで、その売買契約を解除した場合に、Cは善
意であれば登記を備えなくても保護される。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
解除は、第三者の権利を害することはできない(民法545条1項)。
判例は「第三者が善意でああることは要求されず保護されるためには登記を必要とする」としています。
なので、Bから不動産を取得したCは、善意であっても登記を備えなければ保護されない。
 
 
第545条
1.当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない

2.前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3.解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産について新たな取引関係に入った。AからBに不動産の売却が行われ、Bはこれをさら
にCに転売したところA・Bの取引がA・Bにより合意解除された場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒正しい
合意解除の場合、対抗関係に立つため、保護されるには登記が必要となる。
Cが保護されるためには、登記が必要となる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■契約類型に応じた契約解除の相違に関して、売買契約において買主から売主に解除手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記
手続きの自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主にたいしても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答


 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「手付における履行の着手について、相手方が履行に着手していなければ、手付による解除が出来る」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■契約類型に応じた契約解除の相違に関して、建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除す
る場合には、工事内容が過分であり、しかも当事者が既施工部分のきゅうづに関して利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することがで
きず、未施工部分について契約の一部を解除することができるにすぎない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は「請負人の債務不履行において、請負工事が可分であって既施工部分の給付について当事者が利益を有する時は、未施工部分についてのみ解除をす
ることができる」としている。