クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

受験後のビジョン 第三の理由

こんばんわ。

 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
過去問民法
3時間12分
 
過去問行政法
47分
 
昨日累計
3時間59分


週累計(8/10~)
20時間40分
コンプリート
 
8月累計 
47時間4分
  
=============
 
 
今月の現状の学習時間についてですが、
47時間4分
 
16日間経過しているため、
計算上の楽なので47時間として、
1日当たり→2.9時間
このペースを維持すると、
31日間で91時間を達成できるペースできています。
このペースを維持しつつ頑張りたいのですが、
朝寝坊することが多くなりました。。。
 
 
 
前回の続きです。
 
 
 
行政書士受験後のことについてここ最近考えていました。
なんとなく固まってきたので。
 
と考えた時にスケジュールの問題と難易度の問題、仕事としての問題から考えてみると、
 
 
その答えは、
社会保険労務士 なのです。
 
 
その理由なのですが。 
 
 
 
●第一の問題『受験スケジュール』
 
前回の記事をご覧ください
 
 
●第二の問題『難易度の問題』
 
前回の記事をご覧ください
 
 
この問題が意外と主かもしれません。
 
●第三の問題『仕事としての問題』
行政書士で食べていくことは可能だと考えてはいます。
現に私の周りのもそれ一本で食べている人はいます。
それに現在の仕事上のつてをたどれば仕事にありつけそうな気もしなこともありません。
 
独立するなら何らかの専門分野に特化したサービスを提供しないと仕事は取りにくいかもしれません。
 
行政書士は10000を超える書類を作成を代行出来る資格ではあるのですが、
行政官庁関連の仕事ですと、その担当部署へ行くと細かく作成方法を教えてくれたりしますので、
行政書士が必ず必要かというとそうでもありません。
言い換えると、素人でも作れる体制が整っている書類が多数あるのです。
 
となると、個人関連の高度な書類作成が生きる道となるのではないかとは考えています。
 
といったことから、行政書士とさらに実務によった資格とのダブルで持つことが強みとなるような気がします。
 
行政書士として、専門分野に特化したサービスを提供を行いつつ、
より実務的な資格で専門的なサービスにて行政書士として扱えそうな案件も確実に広いに行く。
 
が、ビジョンとして持っていた方がよさそうなところです。
 
上記の考え方から、
司法書士と社労士どちらが実務的かって話です。
司法書士は、登記のエキスパートさらに、簡易裁判所での代理権などもあり、
今後活躍が期待される士業ではあるでしょう。
簡易裁判所での代理権は、弁護士に勝る資格はないと考えると、
競合が弁護士となります。
登記の分野であれば、独占状態にありますが、成熟化された市場であり、
なんらかの強力なコネが必要となります。
(宛てがないわけでもない)
 
続いて社労士について考えてみると。
確かに熟成した市場であると言える。
ただ仕事の内容をみると。
労働関係とそれに係る年金、保険の仕事なのです。
労働者がいる以上必ず入らなくてはならない専門的な分野での活躍が期待できるのです。
発注者は会社が主となり、顧問契約が取りやすい分野でもあります。
このような関連の書類を独占的に作っているのが社労士でもあり、
仕事始めの切り口もビジネスモデルとして浮かんできます。
社労士の利点として、会社に勤務しながら社労士登録することも可能なので、
現在の会社を辞める気がない人にも活躍の場を与えてくれる資格なのかもしれません。
将来的には顧問契約を抱える事業所から行政書士関連の仕事も取りに行くことも可能な資格と考えることも可能です。
 
行政書士と食い合わせに関し、司法書士も悪くないがと思うが、
私の中では社労士の食い合わせのほうに分があるような気がしている。
 
ってところから、社労士なのです。
 
 
 
社労士受験は独学にて受験する予定です。
その辺はおいおいってことで。
 
 
 
まずは行政書士に合格することが先です。
 
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■Aは、BからB所有の絵画を預かっている。
Aがこの絵画を自分の物であると偽ってCに売却し、後にBがこの売買契約を追認した場合でも、Cは契約の時に遡ってこの絵画の所有権を取得することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
設問のような事案を判例は、「民法116条を類推適用することにより、真の権利者の追認によって、無権利者からの譲受人は契約時にさかのぼって所有権を取得する」としている。
 
 
第116条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■甲土地を所有するAは、甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。
Aが地役権に基づいて乙土地の一部を継続的に通路として使用している場合において、その後にCが通路の存在を認識しながら、または認識可能であるにもかかわらず認識しないでBから乙土地の承継取得したときは、Cは配信的悪意者にあたるので、Aの地役権設定登記がなされていなくても、AはCに対して通行地役権を主張することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
判例の判断は『Aが地役権に基づいて乙土地の一部を断続的に通路として使用している場合Aの地役権設定登記がなされていなくても、AはCに対して通行地役権の主張することができる』としています。
設問の理由付に関し、「Cは配信的悪意者にあたる」ではない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法249条以下)として共同所有している場合(この場合を「Aの場合」)と、共有の性質を有する入会権(民法263条)を有するものとして共同所有している場合(この場合を「Bの場合」)に関して。
甲地の共同所有者は、Aの場合もBの場合も、甲地の分割について他の共有者全員の同意があるときのみこれを行うことができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
民法上の共有として共同所有)の場合、各共有者はいつでも分割を請求でき全員の合意は不要民法256条1項)。
共有の性質を有する入会権)の場合は、地方の慣習によって、全員の合意を必要とせず分割できる場合もある民法263条)。
 
 
第256条
1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2.前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない
 
第263条
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■AはBから建物(以下、本建物という)を賃借し、Aは、その建物内に電化製品(以下、本件動産という)等を備え付けている。Bの先取特権について。
本件動産がCの所有である場合に、本件動産について、Bは、先取特権即時取得することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
原則として、不動産の賃貸人は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について先取特権を有する民法312条)。
上記により賃貸人Bは、賃借人Aが建物内に備え付けた電化製品について先取特権を有する
本設問の場合においては、不動産賃貸の先取特権についても、即時取得の規定が準用される民法319条)。
本件動産がCの所有物であるとき、Bは本件動産について、先取特権即時取得できる
 
 
第312条
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
 
第319条
第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。
 
第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
 
第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
 
第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
 
第195条
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■AはBから建物(以下、本建物という)を賃借し、Aは、その建物内に電化製品(以下、本件動産という)等を備え付けている。Bの先取特権について。
Aが、Bの承諾を得て、本件建物をEに転貸した場合に、Bの先取特権は、Eの備付の動産には及ばない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
原則として、不動産の賃貸人は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について先取特権を有する民法312条)。
上記により賃貸人Bは、賃借人Aが建物内に備え付けた電化製品について先取特権を有する。
本設問の場合においては、賃借物の転借の場合、賃借人の先取特権は、転借人の動産にも及ぶ民法314条)。
賃貸人Bの先取特権は、転借人Eの備付の動産にも及ぶ
 
 
第314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合の抵当権の消滅に関して。
BがAに対し、残存元本に加えて、最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅する。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
利息について「満期となった最後の2年分の」という民法375条1項の規定は、抵当権を実行した際の他の債権者との関係で優先的に受けられる範囲についてとなる。債務者が弁済によって抵当権を消滅させるのであれば、債務にあった弁済をする必要がある。元本債権に加えて、発生している利息・遅延損害金の全額を支払わなくては抵当権は消滅しない
 
 
第375条
1.抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2.前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは、B所有の甲土地について地上権の設定を受けて、同土地上に乙建物を建築した。Aが同建物を建築するについては、そのための資金としてC銀行から融資を受けた。
A・B間では賃借権ではなく地上権が設定されたので、その存続期間については、借地借家法の適用ではなく民法の規定が適用される。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒誤り
建物所有を目的とする地上権にも借地借家法は適用される。
存続期間は最短でも30年になる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは、Bに対する債務を担保するため、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されてCが甲地を買い受けた。法定地上権に関して。
抵当権設定当時甲地にはE所有の建物が建っていたが、抵当権設定後この建物をAが買い受け、抵当権実行当時この建物はAの所有となっていた場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
 
 
 
 
 
 
↓解答

 
 
 
 
 
⇒正しい
法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一でなければならない
抵当権設定当時、
 土地所有者⇒A
 建物所有者⇒E
であるため、法定地上権は成立しない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定地上権に関して。
AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例によれば、「『建物』を目的とする一番抵当権設定時に『土地と建物が同一の所有者に属すること』を満たしていなくても、二番抵当権設定時に当該時要件を見たいしていれば、抵当権が実行されたとき、建物のために法定地上権が成立する」としている。
本設問の場合、法定地上権が成立する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定地上権に関して。
Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地について抵当権が実行され、その土地の買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由がない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は「所有者が土地および地上建物に共同抵当権を設定した後、建物が取り壊され、土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地と同一であり、かつ、新建物が建築された時点で土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■AはBに金銭を貸し付け、この賃金債権を担保するためにB所有の土地の上に建っているB所有の建物に抵当権の設定を受けて、その登記を備えた。
抵当権設定登記後にBが同抵当建物をFに賃貸した場合、対抗要件を備えた短期の賃貸借であっても、賃借人Fは抵当権実行による買受人Gに対抗できない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
抵当権設定登記後になされた後に、当該抵当不動産を賃借した者は、当該賃貸借が対抗要件を備えた短期賃貸借であっても、抵当権の実行による買受人に対し、当該賃借権を対抗することができない民法177条)。
 
 
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。