クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

受験後のビジョン その2

こんばんわ。
 
 
 
===*学習時間*===
 
過去問民法
2時間16分
 
過去問行政法
1時間40分
 
昨日累計
3時間57分


週累計(8/10~)
16時間40分
(抜けていたので修正) 
 
8月累計 
43時間5分
 
=============
 
 
前回の続きです。
 
 
 
行政書士受験後のことについてここ最近考えていました。
なんとなく固まってきたので。
 
と考えた時にスケジュールの問題と難易度の問題、仕事としての問題から考えてみると、
 
 
その答えは、
社会保険労務士 なのです。
 
 
その理由なのですが。 
 
 
 
●第一の問題『受験スケジュール』
行政書士試験日11月8日を終えれば一息つけます。
その後の学習スケジュールを考えると、
社会保険労務士(以下、社労士)が翌年の8月末の日曜日となります。
約10ヵ月受験勉強にあてる時間が取れるのです。
少々足りない感じもしますが、仕事上の経験もありますので、
頑張れば何とかならないこともないような気がしてます。
 
8月以降のスケジュールも考えやすくなります。
行政書士試験が不合格だった場合、8月までは『社労士8:行政書士2』から『社労士7:行政書士3』位の割合で学習を進め、
社労士受験後は、行政書士試験まで時間が作れます。
 
受験後からのスケジュールとしてもちょうどいい感じです。
 
 
●第二の問題『難易度の問題』
司法書士と社労士を比べると、
標準学習時間だけでも、社労士の倍。
考えようによっては行政書士と被る部分が多いのは司法書士
ですが、第一の問題からもいえるように学習時間が当てはまるのは社労士。
そして手を伸ばせば取れそうな資格から取得を目指した方が結果的に目的は達成すると考えるので。
難易度の問題も社労士です。
 
 
●第三の問題『仕事としての問題』
 
 
書いてたから長くなってしまったので、次回にでも(笑)
 
 
 
まずは行政書士に合格することが先です。
 
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
本日より再々確認♪
3周目!!
 
 
■債務の履行の催告は、相手方がこれに応じない場合には、解除権が発生し、契約を解除できるものと考えて行う場合は、意思表示と言える。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り 意思表示ではない
債務履行の催告は、あくまでも『意思の通知
意思の通知とは「意思の発表となるが、意思が法律効果の発生を内容としないもの」をいう。
催告とは解除の意思表示の前段階の行為となる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■時効の中断となる債務の承認は、債権が存在するという事実を表明するものであるから、意思表示といえない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい 意思表示ではない
時効の中断となる債務の承認は、「観念の通知」
観念の通知とは「一定の事実の通知で、意思表示の発表という要素を含まない」。
単なる事実の通知の意味合い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■意思表示に関して。
動機の錯誤は表示意思と表示との不一致を表意者が知らない場合である。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
動機の錯誤は、表示意思と表示の不一致を表意者が知らない場合ではなく、動機表示の不一致を表意者がしらない場合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■意思表示に関して。
心裡留保は、表意者が内心的効果意思と表示とが一致しないことを知っている場合であるが、錯誤と虚偽表示はその不一致をしらない場合である。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
心裡留保と錯誤については正しい
虚偽表示とは、表意者が内心的効果意思と表示の不一致を知っている、という場合をいう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関して。
Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例によると「Bの一般債権者Fは、土地を差し押さえれば民法94条2項の第三者にあたる」。
ですが、設問は「Fの甲土地に対する差押前」とあるため、民法94条2項の第三者には該当しない
したがって、Aは、Fに対して、A・B間の売買の無効を対抗することができる
 
 
第94条
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■錯誤による意思表示に関して
法律行為の相手方の誤認(人違い)の錯誤については、売買においては法律行為の要素の錯誤となるが、賃貸借や委任においては法律行為の要素の錯誤とはなることはない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は「売買契約では人違いは要素の錯誤にならない」としている。
だが、賃貸借や委任においては、誰に貸すか、誰にお願いするかということは重要な要素であり、人違いをした場合には要素の錯誤に該当するとしている。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■錯誤による意思表示に関して
表意者が錯誤による意思表示の無効を主張しないときは、相手方または第三者は無効の主張をすることはできないが、第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者が意思表示の瑕疵を認めた時は、第三者たる債権者は債務者たる表意者の意思表示の錯誤による無効を主張することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は「錯誤無効の来ては、表意者保護の制度であることを理由として、相手方も第三者も表意者の意思に関して無効を主張できない」としている。
だが、「第三者については、第三者が表意者に対する債権を保全するため必要がある場合は、表意者が意思表示の瑕疵を認めているとき、表意者自らは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は債務者たる表意者の意思表示の錯誤による無効を主張できる」としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■代理人と使者の違いに関して
代理人は本人のために自ら法律行為を行うのであるから、代理行為の瑕疵は、代理人にて決するが、使者は本人の行う法律行為を完成させるために本人の完了した意思決定を相手方に伝えるにすぎないから、当該意思表示の瑕疵は、本人について決する。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
民法101条1項において、代理行為の瑕疵は、代理人について決すると定めている。
使者の場合は、意思表示の瑕疵は本人について決する
 
 
第101条
1.意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2.特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aの所有するそれぞれの物について、Bが即時取得民法192条)によりその所有権を取得できる可能性はあるか
成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見人である事実について善意・無過失であった場合。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒出来ない
制限行為能力者には、即時取得の制度が適用されない。
 
 
第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失がなくBから同カメラを買い受けた。
Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めた時にカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
 「Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めた時にカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定される」については正しい。
「Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない」という部分について判例は、『占有者はこれを適法に有するものと推定される以上、譲受人たる占有取得者が右のように信ずるについては過失のないものと推定され、占有取得者自身において過失のないことを立証することを要しない』としている。