クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

受験後のビジョン その1

こんばんわ。
 
 
 
==*学習時間*==
 
過去問民法
3時間15分
 
過去問基礎法学憲法
19分
 
昨日累計
3時間34分


週累計(8/10~)
12時間41分 
 
8月累計 
39時間 7分 
 
=============
 
 
 
行政書士受験後のことについてここ最近考えていました。
なんとなく固まってきたので。
 
受験日まではとりあえず行政書士取得のため、
一点突破で頑張るってことに代わりませんが、
その後の考えをまとめておくのも一つやらなくてはならないことだと思います。
 
人によっては、合格後独立開業に向けた動きを取る方もいるでしょう。
そのまま現在の生活を維持しつつ資格だけは取れるときにとっておくってのもまた一つ。
 
私の場合、後者です。
現在の仕事はやめるわけにもいかず、
やらなくてはならないことが多数あるためです。
 
資格は取っておけば、腐るものや消滅するものではないので、
取れるときにとっておくそれが今回のスタンス。
 
ではそれでこの話はおしまい?
 
でも、考えとしてはいいと思います。
ですが、その先に関しても考えてみました。
 
今回行政書士に関しては、
とある通信教育を利用していますが、
不満があるわけでもなく、テキストも過去問もわかりやすく私向け。
ですが、特にわかりにくい点もないため質問などのシステムをまったく使っていないのも事実。
といったことから、今回通信教育を利用した目的として、
受験勉強の方法について学ぶ目的が達成できたので、これはこれで良しです。
 
 
あとは合格するだけです♪
 
 
そして、受験日以降の予定ですが、
自己採点などを行ったあとも受験生でいる予定です。
 
 
 
そのあとについて正直いろいろ考えました。
主な選択肢は3つ。
 
通信制の大学への入学(もちろん仕事をしながら)
司法書士受験
社会保険労務士受験
 
11月に試験を終え、
1月に不合格の判定が出た場合、来年の試験をもちろん受けます。
 
大学へ行きしっかりと知識をため込んでから受験ってのも手です。
ですが、資格は手の届きそうなものを先に取っておくことで、
今後に役立ちます。
資格がないとできないことは、どんなに素晴らしい大学を出ていても、
法律上許されないことなので。
大学を卒業すまでの経済的な問題もありますので、
まずは資格を優先します。
 
と考えた時にスケジュールの問題と難易度の問題、仕事としての問題から考えてみると、
 
 
その答えは、
社会保険労務士 なのです。
 
 
その理由は次回にでも。
 
 
 
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■Aには、妻Bと子C・D・Eがいる。この場合の相続に関して。
Aが生前友人の息子Gの身元保証人となっていた場合でも、Aの相続人B・C・D・Eは、GがAの生前に使い込みをしたためAがGの使用人に対して負っていた損害賠償債務を相続しない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
身元保証契約は、性質上原則として相続されない
ただし、身元保証契約に基づいて発生した現実の損害賠償責務は単なる金銭債務であることから、相続の対象となる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aには、妻Bと子C・D・Eがいる。この場合の相続に関して。
遺産分割前に共同相続人の一人Dから相続財産に属する不動産について共有部分を譲り受けた第三者Hは、登記がなくても他の共同相続人B・C・Eに共有持分の取得を対抗することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
共同相続人の一人は、その共有持分権について、遺産分割前に第三者への譲渡することが可能
そしてその場合、他の共同相続人は、遺産分割の遡及効によって当該第三者の利益を害することはできない民法909条)。
判例は『当該第三者がその共有持分の取得を他の共同相続人に対抗するためには、登記を必要とする』としている。
第三者Hは、自分が取得した持分権を登記しなければ、B・C・Eに共有持分の取得を対抗できない
 
 
第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aには、妻Bと子C・D・Eがいる。この場合の相続に関して。
遺産分割前にEが自己の相続分を第三者Iに譲渡した場合、一ヶ月以内であれば、他の共同相続人は、Iにその相続分の価格及び譲渡に要した費用を償還して、その相続分を取り戻すことができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡した時は、他の共同相続人は、その価格及び費用を召還して、その相続分を受け取ることができるとし、この権利は一ヶ月以内に行使しなければならない民法905条)。
 
 
第905条
1.共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2.前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは2010年10月1日に死亡したが、Aには、Dに対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に妻B、長男C、長女Dおよび次男Eがいた。
Cの相続権が侵害された場合に、CがAの死亡の時から5年以内に相続回復請求権を行使しないときは、同請求権は、時効によって消滅する。
 

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
  
⇒誤り
相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する民法884条)。
 
 
第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは2010年10月1日に死亡したが、Aには、Dに対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に妻B、長男C、長女Dおよび次男Eがいた。
Aの死亡の時から5年以内にB、C、D、Eの協議により遺産分割がなされない場合には、B、C、D、Eは、全員で家庭裁判所に対し遺産分割の申し立てをしなければならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
遺産分割協議について、
民法907条1項で『共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

と定め、
2項にて『遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
としています。
設問内の『5年以内』『全員で』が誤り
 
 
第907条
1.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3.前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遺留分減殺請求権に関して
遺留分減殺請求権の行使は、受遺者または受贈者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生じる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
遺留分減殺請求の行使は裁判上の請求によらず、受遺者または受贈者に対する意思表示によってすることもできる
また、その意思表示がなされると、法律上当然に減殺の効力が生じる
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遺留分減殺請求権に関して
遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有すると解される。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないとされる。
遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使して、自分の遺留分である500万円を取り戻した場合、この500万円については、他の相続人は遺産分割協議などで、分割対象とできないことになります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
民法上の住所に関して
住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
住所とは、各人の生活の本拠となるので、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなすものではない民法22条)。
 
 
第22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■譲渡担保に関して
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金は支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
譲渡担保売買の形式をとった担保のこと。目的物を、担保として譲渡する。
一度譲渡するのですが、被担保債権が弁済されれば目的物の権利を返還する仕組みとなっている。
民法上定められている担保権を典型担保といい、民法では定めがないものの実務的なようせいにより定められた担保権を非典型担保と呼ぶ。譲渡担保は、非典型担保の代表的なもの。
設問においては、清算金の記述も、目的物の返還について記述も妥当
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■譲渡担保に関して
集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存ずる動産の占有を取得した場合、その対抗要件の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物として同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産にも及ぶ。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
集合動産の譲渡担保…たとえば倉庫内にある在庫商品などを一括して譲渡担保の目的にする場合などが該当。
判例は、『その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物として同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ』としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■譲渡担保に関して
集合動産の譲渡担保にいて、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は『集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない』としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■譲渡担保に関して
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は『契約締結時における債権発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然に左右するものではないと解しているのが相当である』としている。
設問における『将来における目的債権の発生が確実でなければならない。』という部分が誤り。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■譲渡担保に関して
集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定の日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は
、将来において発生する債権にも及ぶ。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は『集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の
効力は、将来においても発生する債権にも及ぶ』としている。