クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

スタバのお得な過ごし方

こんばんわ。
 
 
 

==*学習時間*==
 
<8/12> 
過去問民法
2時間22分
 
過去問基礎法学憲法
10分
 
8/12累計
2時間33分
過料(納付済み) 
 
 
<8/13> 
過去問民法
3時間45分

過去問行政法
41分
 
8/13累計
4時間27分 
 
週累計(8/10~)
9時間 7分 
 
8月累計 
35時間33分 
 
=============


 

スタバのお得な利用方法についてです^^
 
勉強をするうえで、自宅で学習しようものならば、
居眠りをしたくなる現象がよく訪れます。
 
といった点から、自宅外での学習をメインとしている私としては、
・行政区の提供する学習スペース
・マック
・スタバ
・ネカフェ(学習<ゲームとなる)
などがよく使われます。

その中でも、スタバの利用率が群を抜いて高いです。

 

f:id:apist:20150814012606j:plain

 

田舎に行くにつれて、
閉店時間がやけに遅い店舗もあったりします。
 
我が家の近所は、24時閉店ですが、
ちょっと足を延ばすと26時までやってたりします。
 
そんな誰でも優しく受け入れてくれるスタバですが、
 
ドリップコーヒートールサイズ1杯
税込 345円
 
すき家 牛丼並盛1杯
350円
 
ほぼ同金額となっております。
しかもすき家は、おなかにたまります。
 
セブンイレブンでコーヒーを買えば、
飲むスペースはないものの100円です。
 
下を考えるときりがないのですが、
コーヒー豆にもこだわっていることを考えればそこまで高くはないのかもしれません。
 
さて、デメリットばかり並べていても単なる営業妨害にしかなりません。
メリットとお得な過ごし方を少し紹介します。
 
スターバックスコーヒーは、
比べる対象が間違っていますが。
 
その値段の中には、
店舗内の雰囲気を味わう料金も含まれていいると考えれば、
なんか納得できるのです。
 
厳選された豆と店内の雰囲気。
コーヒーを楽しむために作られた空間ですので、
それを考えるとお得感が出てきます。
 
それに学習しても大丈夫な机やイスまで提供されています。
 
店員さんもフレンドリーな方が多く、
いつも同じものを頼んでいると、いつものでいいですか?と声をかけてくれるようにすらなります。
 
じゃっかんざわめきなど聞こえますので、
学習するスペースとして適しているかはさておきいこごちのよい空間を演出してくれています。
 
そして、お得に過ごす方法ですが。
 
フラペチーノやカフェラテなどに目が行ってしまいがちですが。
ドリップコーヒーこの商品。
 
じつは1杯目はトールサイズで345円なのですが。
その時のレシートを当日限り有効で、おかわり108円となるのです。
当日のレシートであれば店舗を問いません。
 
345 + 108 = 453円/2杯
 
1杯あたり227円にしてくれる裏ワザがあるのです。
 
私の場合1時間に1回注文するようにしていますが、
この技を使うことで、500円で2時間入れる計算になるのです。
 
昔の場合、1日3回学習スペースとして使わせていただいておりました際に、
毎回アイストールラテを頼んでいましたが、
 
399 × 3 = 1197円
 
でした。
 
今では、1回は好きなものを頼むようにします。
 
アイストールラテ × 1 399円
 
ドリップコーヒートール × 2 453円

744円で過ごせるようになりました。
 
差額 453円です。
 
結構お得になりました。
 
 
スタバを頻繁に使う人向けかもしれませんけど。。。
 
容器を持ち込むと20円値引きしてくれるなんて裏技もあったりしますよ^^

 
 
  
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■AはBのためにある事務処理を行った。これが、①A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、②Bのために行った事務管理である場合とに関して。
Aは、①に場合には、事務を処理するために善良なる管理者の注意をもって必要と判断した費用についてBに対し償還請求をすることができるのに対し、②の場合には、Bのために有益であった費用についてのみBに対し償還請求をすることができる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
委任の受任者は、善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う民法644条)。
委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、費用に支出の日以後の利息を加えて償還請求することができる民法650条1項)。
事務管理者は、本人のために有益な費用を支出したときに、償還請求することができる民法702条1項)
 
 
第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
 
第650条
1.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3.受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
 
第702条
1.管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2.第650条2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3.管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■AはBのためにある事務処理を行った。これが、①A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、②Bのために行った事務管理である場合とに関して。
Aは、①の場合には、Bを代理する権限が法律上当然に認められないのに対し、②の場合には、Bを代理する権限が法律上当然に認められる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
①は正しい
委任契約において、受任者に当然に代理権限が発生するわけではなく、受任者が代理人となるためには委任とは別に代理権を与えなくてはならない
誤り
事務管理においても、事務管理者が当然に代理権限が発生するわけでなく、事務管理行為の効果は管理者に帰属する。管理者が代理人となるには代理権を与えなくてはならない
 
 
 
 
 
 
 
 
■AはBのためにある事務処理を行った。これが、①A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、②Bのために行った事務管理である場合とに関して。
Aは、①の場合には、委任の終了後に遅延なくBに事務処理の経過および結果を報告しなければならないのに対し、②の場合には、事務管理を終了しても、Bの請求がない限り、事務処理の結果を報告する義務は負わない。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
正しい
委任において、受任者は、事務処理中、委任者の請求があればいつでも報告義務があり、委任終了後は、遅延なく結果を報告する義務がある(民法645条)。
誤り
事務管理にも同じ規定が準用される(民法701条)。
 
 
第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
 
第701条
第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下「甲」という。)の屋根が破損したため修繕を行った。
Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。このような場合、甲にとって必要不可欠な修繕んであっても、Bは、Aに対してその費用の支払いを請求することができない。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
Bのした行為は、事務管理にあたる(民法697条1項)。
本人の意思に反して事務管理をした時は、本人が現に利益を受けている限度にて、有益な費用の賠償請求をすることができる民法702条3項)。
甲に必要不可欠な修繕なので、有益費と言える。
Bは、Aに対して費用の償還請求をすることが可能。
 
 
第697条
1.義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2.管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
 
第702条
1.管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2.第650条2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3.管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
 

 
 
 
 
 
 
 
■AのBに対する不当利得返還請求等に関して
Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aとの金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費賃貸借契約を取消した。この場合、AはBに対し、不当利得として貸し付け金相当額の返還を請求できる。
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
貸主が借主以外の第三者に金銭をこうした場合、特段の事情(借主BはDに借金があり、貸付金をDに交付することで弁済に充てる等)がなければ、借主が何らの利益を受けているとみられ、借主Bは不当利得返還義務者にあたる。
本問のようにBとDの間になんら法律上または事実上の関係がないときは、特段の事情がある場合に該当し、Bが、Dへ交付された貸付金によって利得を受けていないとして、不当利得返還請求はできないとされている。
Aは、Bに対し不当利得として貸付金の返還を請求できない。
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外のBと不倫関係にあり、その関係を維持する目的で、A所有の甲建物をBに贈与した。
甲建物がAからBに引き渡されていない場合に、A・B間の贈与が書面によってなされたときはAは、Bから引渡請求を拒むことはできない。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
甲建物の贈与はAB間の不倫関係を維持する目的とされているため、公序良俗に反し無効となる民法90条)。
不法な行為のために給付をした者は、その給付した者の返還を請求できないものとされている(不法原因給付 民法708条)。
だが、ABは、書面で契約しただけで、何ら給付をしていないため、甲建物の所有権はいまだAにある。
したがって、AはBからの引渡請求を拒むことは可能となる。
 
 
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
 
第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅が売買成立後Aへの引渡前に、Bの責めに帰するべからざる事由によって火災で半焼してしまった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

<選択肢>
1.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
2.危険負担に基づく代金軽減請求
3.債務不履行に基づく損害賠償請求
4.危険負担に基づく解除
5.不法行為による損害賠償
6.該当なし
 
  
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒6.該当なし
特定物売買の場合における、危険負担の債権者主義によって、AはBに対して代金を支払わなければならない民法534条1項)。
 
 
第534条
1.特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2.不特定物に関する契約については、第401条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、漏水のためAの大切にしていた絵画が損害を受けた場合、AはCに対していかなる請求ができるか。

<選択肢>
1.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
2.危険負担に基づく代金軽減請求
3.債務不履行に基づく損害賠償請求
4.危険負担に基づく解除
5.不法行為による損害賠償
6.該当なし
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒5.不法行為による損害賠償
Cの手抜き工事による欠陥によって、Aは損害を負っているため、AはCに対して『不法行為による損害賠償』をすることができる(民法709条)。
 
 
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅のために設定されているはずの通行地役権が設定されていなかった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

<選択肢>
1.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
2.危険負担に基づく代金軽減請求
3.債務不履行に基づく損害賠償請求
4.危険負担に基づく解除
5.不法行為による損害賠償
6.該当なし
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒1.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
通行地役権が設定されていない権利の瑕疵があるため、AはBに対して担保責任に基づいて契約の解除(目的を達成することが出来ない場合のみ)をすることができる。
また、契約の解除ができない場合は、損害賠償の請求のみをすることができる民法566条1項2項)。
 
 
第566条
1.売買の目的物が地上権、永小作権、地役権留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2.前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3.前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
■Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅が売買契約成立後Aへの引渡前に、Bの従業員の過失によって火災になり半焼してしまった場合、AはBに対していかなる請求ができるか。

<選択肢>
1.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
2.危険負担に基づく代金軽減請求
3.債務不履行に基づく損害賠償請求
4.危険負担に基づく解除
5.不法行為による損害賠償
6.該当なし
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒3.債務不履行に基づく損害賠償請求
 5.不法行為による損害賠償
Bの従業員の過失によって、火災になって住宅を引き渡せないため、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる(民法415条)。
不法行為に基づく損害賠償請求も可能民法709条)。
 
 
第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
 
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 

 
 
 
 
 
 
 
■Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅にCの手抜き工事による欠陥があって、通行人Dがケガをしてしまった場合、DはCに対していかなる請求ができるか。

<選択肢>
1.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
2.危険負担に基づく代金軽減請求
3.債務不履行に基づく損害賠償請求
4.危険負担に基づく解除
5.不法行為による損害賠償
6.該当なし
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒5.不法行為による損害賠償
Cの手抜き工事による欠陥によって、Dは損害を受けているので、DはCに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる(民法709条)。
 
 
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 

 
 
 
 
 
 
 
■A・B間で建物の売買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡を受け、また、移転登記を得て、近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。
上記建物は、Bの責めに帰することができない事由ににより焼失したので、危険負担に関し建物の滅失についてはAの負担に帰する。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
建物の引渡債務、登記の移転債務が履行されているためAの所有となっているため、危険負担の問題は生じない
Aは、代金支払い責務を履行しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
■婚姻に関して
内縁を不当に破棄されたものは、相手方に対して、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を請求できるとともに、不法行為を理由に損害賠償することもできる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例は『内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償をもとめることもできるものといわなければない』としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
■親子に関して
夫と他の女性の間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届出をした場合、この届け出は嫡出子出生届としては無効であるが、特別養子縁組届として効力を有する。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は『養子縁組届は法廷の届け出によって効力を生ずるものであり、嫡出子出生届をもって養子縁組とみなすことは許されないと解すべきである』としている。
したがって、本問の場合も特別養子縁組届としての効力はない。
 
 
 
 
 
 
 
 
■親子に関して
妻が婚姻成立後の日から200日後に出産した子は嫡出子と推定されるから、たとえ夫による懐胎が不可能な場合であっても、嫡出否認の訴えによらなければ、夫は親子関係を否定することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は『婚姻成立の日から200日後に出産した子であっても、夫による懐胎が不可能な場合には、嫡出推定が及ばない』としている。
嫡出推定の及ばない場合、夫は「嫡出否認」ではなく「親子関係不存在確認」の訴えによって親子関係を否定することになる。
 
 
 
 
 
 
 
 
■親子に関して
非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは、父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
判例は『認知請求権棄却契約は、非嫡出子の保護の観点から無効』としている。
 
 
 
 
 
 
 
 
■A男と、B女が出産したCとの関係に関して
Aによる嫡出否認の訴えは、AがCの出産を知った時から1年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は後見開始の審判の取消があった後にAがCの出生を知った時から起算する。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
嫡出否認の訴えの出訴期間は、夫がこの出生を知った時から1年以内民法777条)。
夫が成年被後見人のときは、出訴期間は、後見開始の審判が取り消された後、夫がこの出生を知った時から起算民法778条)。
 
 
第777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
 
第778条
夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
 
 
 
 
 
 
 
 
■A男と、B女が出産したCとの関係に関して
Aが嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、Bがすでに死亡しているときには、Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
嫡出否認の訴えは、『子または親権を行う母』を相手として提起するが、意思能力を有せず、親権を行う母がいないときは、家庭裁判所の選任する特別代理人を相手方とする民法775条)。
Cが意思能力を有せず、Bも死亡しているときは、Cの未成年後見人がいても、家庭裁判所の選任した特別代理人を相手方とする。
 
 
第775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
 
■養子縁組に関して
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者の同意を得なければならないが、配偶者がその意思を表示することが出来ない場合には、その同意を得ないで縁組することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意をえなくてはならない
ただし、配偶者とともに縁組をする場合または、配偶者がその意思を表示することが出来ない場合は、この限りではない民法796条)。
 
 
第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
 
 
 
 
 
 
 
 
■養子縁組に関して
真実の親子関係がない親から嫡出であることして出生の届け出がされている場合には、その出生の届け出は無効であるが、その子が成年に達した後はその出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
養子縁組は要式行為であるから、養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによって養子縁組が成立することはない
 
 
 
 
 
 
 
■養子縁組に関して
真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満のこについて代諾による養子縁組をした場合には、その代諾による縁組は一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達したあとはその縁組を追認することができる。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組は、一種の無権代理によるものであるから、その子は満15歳に達したあとこれを有効に追認することができる
 
 
 
 
 
 
 
 
■相続欠格と相続人の廃除に関して
相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の排除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。
 

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
相続欠格の効果は、一定の欠格事由があれば法律上当然に生じる民法891条)。
相続人の廃除においては、被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって効果が生じる民法892条)。
 
 
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
■相続欠格と相続人の廃除に関して
相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所に取消しを請求することはできない。
 
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
宥恕→相続資格を失ったものを許して資格を回復させること。
相続欠格においては、被相続人の意思にかかわらず、法廷の欠格事由によって効果を生じるもののため、宥恕の制度は存在しえない
相続人の廃除においては、被相続人から家庭裁判所に取消を請求することはできる民法894条1項)。
 
 
第894条
1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。