クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

集中力アップ!するの・・・?

こんばんわ。
 
 
 
==*昨日の学習時間*==
 
 
過去問民法
3時間 5分

過去問行政法
1時間 2分 
 
昨日累計
4時間 8分 
 
週累計(8/3~8/9)
22時間35分 
 
8月累計 
26時間24分 
 
=============
 

今月は意外と頑張っている!?
おしりに火がついただけかもしれませんが・・・。
 

最近新発売となった商品なのです。
 
 

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Regain集中
 
炭酸飲料です。
レッ○ブルの仲間?

とりあえず飲みながら進めていきますw
気持ちの問題だとは思いますが・・・。
  
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
民法上の請負契約について
注文者は、仕事完成までの間は、損害賠償をすれば、何らの理由なくして契約を解除することができる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
注文者は、仕事完成までの間は、損害賠償をすれば、何時でも契約を解除することができる民法641条)
 
 
第641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
 
 
 
 
 
 
 
民法上の請負契約について
完成した仕事の目的物である建物に瑕疵があって、契約をした目的が達成できない場合には、注文者は契約を解除することができる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
目的物に瑕疵があっても、契約をした目的を達成できない場合、注文者は契約を解除することができる(民法635条)のですが、例外的に建物はできません
 
 
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
 
 
 
 
 
 
 
民法上の請負契約について
最高裁判例によれば、仕事完成までの間に注文者が請負代金の大部分を支払っていた場合でも、請負人が材料全部を供給した時は、完成した仕事の目的物である建物の所有権は請負人に帰属する。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
請負人が材料を全部供給した場合であっても、仕事完成までの間に注文者が請負代金の大部分を支払ってい時は、完成した仕事の目的物である建物の所有権は注文者に帰属するとされている。
 
 
 
 
 
 
 
■木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。約定の内容が、民法の規定されているか。
Aの請負代金の支払いは、Bの本契約の目的物の引渡と同時になされるものとする。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒規定されている 民法633条
仕事の目的物が木造建築物、引き渡しを要するものなので、民法633条の内容と同じ。
 
 
第633条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
 
 
第624条

1.労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2.期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
 
 
 
 
 
 
 
 
■木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。約定の内容が、民法の規定されているか。
工事の遅延が、不可抗力によるとき、または正当な理由があるときは、Bは、速やかにその事由を示して、Aに工期の延長を求めることができる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒規定されていない
工事の延期が不可抗力によるとき、ないし正当な理由があるときは、Bは速やかにその事由を示して、Aに工期の延長を求めることができるという、請負人から注文者に対し仕事を完成させる期間の延長のを請求する規定はない

 
 
 
 
 
 
 
■木造建物建築工事についての発注者Aと受注者Bとの間で締結された請負契約の約定の一部である。約定の内容が、民法の規定されているか。
Bの責めに返すことのできない工事の遅延または中止があるときには、Bは、この契約を解除することができる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒規定されていない
請負人の契約解除権には、民法上規定されていない
民法上、請負人が契約解除できるのは、注文者が破産手続開始の決定を受けたときのみです(民法642条)
 
 
第642条
1.注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
2.前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
 
 
 
 
 
 
 
■契約の履行期に関して
請負の報酬は、仕事の目的物の引渡を要する場合でも、仕事の目的の完成時期に注文者が請負人に支払わなければならない。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しを要する場合には、『仕事の完成時に支払う』のではなく『目的物の引渡しと同時に』支払う民法633条)。
 
 
第633条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
 
 
 
 
 
 
 
■契約の履行期に関して
宅地や建物の賃貸借の賃料は、翌月分を月末までに賃借人は賃貸人に対して支払わなければならない。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
宅地や建物の賃貸借の賃料は、当月分を当月末までに支払わなくてはならない民法614条)
 
 
第614条
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
■契約の履行期に関して
報酬の合意がある場合には、委任の報酬は、受任者の請求があれば委任者がその前払いをしなければならない。
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
受任者は特約がない限り報酬を請求することができず委任事務を履行した「後で」なければ、これを請求することはできない民法648条2項)
 
 
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3.委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
 
 
 
 
 
 
 
■委任契約に関して
委任者は、委任契約をいつでも解除することができるが、受任者が委任者にとって不利な時期に解除するには、やむを得ない事由がなければならない。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
委任契約の各当事者は、委任契約をいつでも解除することができるという部分は正しい(民法651条1項)。
「相手にとって不利な時期」に解除する場合には、損害賠償を要するというだけで、やむ負えない事由がないと解除できないということはないのでこの部分が誤り(民法651条2項)。
 
 
第651条
1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 
 
 
 
 
 
 
■委任契約に関して
受任者が委任事務を処理するために自己に過失なくして損害を被った場合には、委任者は、無過失であっても、受任者に対して損害賠償の責任を負う。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
受任者は、受任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償は無過失責任と解している民法650条3項)。
 
 
第650条
1.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3.受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
 
 
 
 
 
 
 
■委任契約に関して
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも受任事務の処理状況を報告する義務を負う。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
民法上、受任者は請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告しなければならず、委任が終了した後は、遅延なくその経過及び結果を報告しなければならない民法645条)。
 
 
第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
 
 
 
 
 
 
 
■委任契約に関して
受任者が、委任事務を処理するについて費用を要する場合には、その事務を処理した後でなければ、委任者に対してその費用の支払いを請求することができない。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒誤り
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払いをしなければならないと規定(民法649条)。
 
 
第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。