願書出願してきました!
こんばんわ。
==*昨日の学習時間*==
過去問民法
2時間37分
願書書いたりその他
19分
昨日累計
2時間57分
週累計
15時間24分
8月累計
19時間13分
罰金500円発生
未納→3件分納付
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本日3分足らず。
追徴課税入りました(汗;
週に2000円くらい払っているような気がしていますw
先ほどの話ですが、近所の郵便局が24時間営業なため、
願書を出願してきました。
簡易書留にて出すため460円の送料となります。
市役所で写真を撮り、
東京駅の地下で払い込みをして。
真夜中に発送する。
なんかちょっと変な感じですねw
<本日の復習>過去問 民法
■Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した(賃借権の登記は未了)。AがBにこの時を引き渡しをしようとしたところ、この契約の直後にCがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置場として使用していることが明らかとなった。Cは明渡請求に応じる様子もないため、AとBは、Cに対して次の法的対応を検討している。
『Bが、自己の不動産賃借権に基づき土地明渡請求をすること。』
↓解答
⇒出来ない
不動産賃借人は、対抗要件を備えていないと、不法占拠者に対し賃借権に基づく明渡請求ができない(民法605条)。
第605条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
■Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した(賃借権の登記は未了)。AがBにこの時を引き渡しをしようとしたところ、この契約の直後にCがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置場として使用していることが明らかとなった。Cは明渡請求に応じる様子もないため、AとBは、Cに対して次の法的対応を検討している。
『Bが、占有回収の訴えに基づき土地明渡請求をすること。』
↓解答
⇒出来ない
AがBに土地の引渡しをしようとしていたところにCが占有していたことになり、引渡しを受けていないため占有を有していない。
故に占有回収の訴え(民法200条1項)に基づく土地明渡請求はできない。
第200条
1.占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2.占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
■Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した(賃借権の登記は未了)。AがBにこの時を引き渡しをしようとしたところ、この契約の直後にCがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置場として使用していることが明らかとなった。Cは明渡請求に応じる様子もないため、AとBは、Cに対して次の法的対応を検討している。
『Bが、AがCに対して行使することができる、所有権に基づく土地明渡請求権を代位行使すること。』
↓解答
⇒できる
不動産の賃借人は、当該不動産が第三者により不法占拠された場合には、所有者に代位して、不法占拠者に対して所有権に基づく明渡請求を行使できる(民法423条1項)
第423条
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
ちょっと少ないけど遅いので今日はここまで!