クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

真夜中の自転車ツーリング

こんばんわ。
 
 
 
==*8月4日の学習時間*==
 
 
過去問民法
2時間54分
 
 
過去問 行政法
20分
 
 
昨日累計
3時間14分
 
 
週累計
9時間33分
 
 
8月累計 
16時間46分
 
 
罰金500円発生
未納→1件
 
=============
 
 
 
昨日の夜中のことですw
勉強後無性に腹が減り、しかしこの時間に食べること自体が死活問題・・・。
といったところから、大した時間は乗れないが、
自転車で体を動かしてから口にいれることにしましたw
気分転換にもいいですしね^^

去年買った財産ともいえるクロスバイクがありますのでw

 

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<本日の復習>過去問 民法
 
 
■自己が所有する事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちにCに転売をしてしまった。
Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡を求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けてないときは、同時履行の抗弁権を行使してこれを拒むことができる。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
そもそも同時履行の抗弁権は、債権であり、契約者同士の関係にのみ適用がある。
ACは売買契約当事者ではなく、同時履行の抗弁権を行使することはできない。

 
 
 
 
 
■自己が所有する事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちにCに転売をしてしまった。
本件売買契約において所有権留保特約が存在し、AがBから売買代金の支払いを受けてない場合にあったとしても、それらのことは、Cが甲の所有権を承継取得することを妨げるものではない。


 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
所有権留保特約とは、売買代金の担保のため、売主・買主間で代金完済までは売主に所有権を留保する特約である。
この特約を判例は、売主には所有権そのものが留保され、買主には代金完済まで利用権が与えられているに過ぎないと解している。
判例から、この特約はCが甲の所有権を承継取得することを妨げることになる

 
 
 
 
 
■自己が所有する事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちにCに転売をしてしまった。
Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてをの引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けてないときは、留置権を行使してこれを拒むことができる。


 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒正解
ABCと所有権は移転しているため、CがAに対して所有権に基づく引渡し請求をすることは可能
この請求に対して、Aとして同時履行の抗弁権は行使できないが、留置権であれば物権なので、第三者であるCにも主張可能

 

 
 
 
 
■自己が所有する事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちにCに転売をしてしまった。
Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、Bが売買代金を支払わないことを理由にAが本件売買契約を解除(債務不履行解除)したとしても、AはCからの所有権に基づく甲の引渡請求を拒むことはできない。

 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
AB間の契約解除により、当事者は原状回復義務を負うが、第三者の権利を害することはできない民法544条1項)
判例権利資格保護要件として「対抗要件」を要求
動産であることから「引渡し」が対抗要件となるが、Cには甲が引き渡されていないので、Cは保護されない