クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

さっそく願書をもらってきました♪

こんばんわ。

 

==*昨日の学習時間*==


過去問民法
1時間21分


過去問 行政法
34分


昨日累計
1時間56分


週累計
6時間19分


8月累計 
10時間6分


罰金500円発生
未納→1件

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さっそく願書を取ってきました。
仕事中でしたが、ちょっと行く用事もある場所だったので、
ついでに2部もらってきました。

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もらい先は市内にある。
茨城県の出先でもある合同庁舎です。
 

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本館の入り口入ってすぐ左の階段を上ってUターンした場所にあります!

ご近所の方は是非どうぞ!!


家に持ち帰りできる限り記入してみました。
あと必要なものは、顔写真とゆうちょの振替伝票です。

郵送での申し込みの場合どうやらゆうちょのみしか対応していないようですので、
郵送申し込みをお考えの方はご参考にしていただけると幸いです。

写真は明日の帰宅時にでも取って帰ろうと思います。
写真屋さんでちゃんとしたものを撮ってもらうか、
スピード写真にするかは悩みどころですがw
 
 
 
 

<本日の復習>過去問 民法

 
 
■Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。
甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知りながらBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
全部他人物売買で、買主が善意
売主が所有権を買主に移転できない場合には、善意のAは、行使期間の制限を受けずに、Bに対して、契約を解除して損害賠償を請求できる

 
 
 
 
 
■Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。
甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Bは、契約の時に甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
Bが、契約の時に甲土地の全部の所有権がCに属していたころについてAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して契約を解除できるのは、Aが「悪意」の場合
Aが善意の場合には、損害賠償をする必要がある(民法562条)
 
 
第562条
1.売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2.前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
 
 
 
 
 
■Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。
甲土地の全部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができなときは、Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく、契約の時から1年以内に限り、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができる。

 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
一部他人物の売買
一部他人物売買の場合、代金減額請求は買主が善意、悪意にかかわりなく可能
しかし、買主の主観で、その行使期間に差異がある。
買主が、善意の場合 → 事実を知った時から
    悪意の場合 → 契約の時から
1年以内に行使しなくてはならない(民法564条) 
 
 
第563条
1.売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2.前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3.代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
 
 
第564条
前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、w:悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
 

 
 
 
 
■Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。
契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲土地の売却をした場合において、甲土地の面積が契約時に表示されていた面積より実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しているため実際の面積であればAがこれを買い受けなかったときは、その面積の不足について善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒正しい
数量指示売買
数量指示売買の場合には、契約解除、損害賠償が可能

 
 
 
 
 
■Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。
甲土地についてCの抵当権が設定されていた場合において、Aがこれを知らずに買い受けたときに限り、Aは、Bに対して、契約を直ちに解除することができ、また、抵当権の行使により損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
抵当権が設定されている土地について買主が『善意』であった場合、抵当権の行使によりその買主が所有権を失ったときに解除できるのみ。
契約を直ちに解除できるわけではない。
 
 
 
 
 
 
■自己が所有する事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちにCに転売をしてしまった。
Aが甲をすでにBに引き渡しており、さらにBがこれをCに引き渡した場合であっても、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、甲につき先取特権を行使することができる。
 
  
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
民法333条では、先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使できない、と規定。
甲はすでにBからCに引き渡されているため、先取特権を行使することはできない
 
 
第333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。