クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

本日より願書配布開始

こんばんわ。

 

==*昨日の学習時間*==


過去問民法
3時間10分


過去問 行政法
1時間5分


昨日累計
4時間15分


週累計
4時間15分


8月累計 
8時間10分


=============
 
 
いよいよ明日から願書の配布が開始となりますね。
 

一般財団法人行政書士試験研究センター

「平成27年度行政書士試験について」


 
郵送でもネットでも受け付けはできますね。
 
 
皆さんはどちらで受け付けを済ます予定ですか?
私は郵送で行う予定です。
 
昔からある方法なので、
信頼性の部分からの発想なのと、行政書士とは昔からペンひとつでできる職業というイメージがあるので、
ものを書くことで手続きを済ませたかったからです。
なんでも時代の流れはOA化されてますが、
古き良き風習ってのもたまにはいいのではないでしょうか^^
 
 
 
 
<本日の復習>過去問 民法
 
 
■A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBとの新たな取引関係に入った。
AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。
 
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒正しい
詐欺による取消は、善意の第三者に対抗することができない民法96条3項)。
取消前の第三者Cは善意であれば登記を備えていなくても保護される。
 
 
第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
 
 
 
 
 
■A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBとの新たな取引関係に入った。
AからBに不動産の売却が行われた後に、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合にCは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒正しい
詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消したAと、その取り消し後にBと売買契約を締結したCは対抗関係になる。
Cは登記を備えなければ保護されない
 
 
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
 
 
 
 
 
■A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBとの新たな取引関係に入った。
AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行の催告をしたうえで、その売買契約を解除した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
解除は、第三者の権利を題することができない民法545条1項但書)。
第三者が善意であることは要求されておらず保護されるためには、登記を必要とするのが判例の立場。
Bから不動産を取得したCは、善意であっても登記を備えなければ保護されない
 
 
第545条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
 
 
 
 
 
■A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBとの新たな取引関係に入った。
AからBに不動産の売却が行われたが、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行の催告をしたうえで、その売買契約を解除した場合に、Bから解除後にその不動産を買い受けたCは、善意であっても登記を備えなければ保護されない。

 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒正しい
解除後の第三者については、対抗問題として処理するのが判例の立場。
Aの解除後にBから不動産を取得したCは善意であっても登記を備えなければ保護されない
 
 
 
 
 
■契約の解除について
AとBが、その共有する建物をCに売却する契約を締結したが、その後、AとBは、引渡期日が到来してもCに建物を引き渡していない。Cが当該売買契約をするためには、Aに対してのみ解除の意思表示をするのでは足りない。

 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒正しい
解除権は不可分なので、CはAB双方に対して解除権を行使する必要がある(民法544条1項)。
 
 
第544条
1.当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2.前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
 
 
 
 
 
■契約の解除について
Aが、B所有の自動車をCに売却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、A・C間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益(相当額)の返還義務を負う。

 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒正しい
AC間の他人物売買が解除されたことで、AC間には解除による原状回復義務が生じる。
Cにも原状回復義務が生じ、その内容として、給付されたものから生じた使用利益も返還する必要があるとされている。
 
 
 
 
 
■贈与者Aと受贈者Bとの関係に関して
既登記の建物を書面によらずに贈与した場合において、AがBにその建物を渡した時は、所有権移転登記が未了であっても、Aはその贈与契約を取り消すことができない。

 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
 
⇒正しい
判例によると、既登記の建物であっても、引き渡した場合には、『履行が終わったとされる。
Aは、その贈与契約を撤回できない。
 
 
 
 
  
  
■無償契約に関して
使用賃借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費について貸主の負担となり、その償還の時期は使用賃借終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。

 
 
 
 
↓解答
 
 
 
 
⇒誤り
使用賃借における有益費の償還の時期については、貸主の請求により裁判所はそうとの期限を許与することができる(民法595条2項、583条2項、196条2項)。
これができないとする問題は、誤り。