クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

勉強しない奴は罰金刑だ~(笑)

こんばんわ。

 

==*昨日の学習時間*==


過去問民法
2時間13分


過去問 行政法
16分


昨日類型
2時間30分


7月累計 
89時間 4分


=============


ひとポチご協力お願いします^^

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村


8月は、月合計で90時間は学習に充てたいと考えています。
それって1日3時間くらいなので、なんとか達成できるんじゃないかなと考えてはいますが、
いままでなぜできなかったのか・・・?
仕事は優先せざる負えないので、致し方ないのですが。。。

今月は、不退転の決意をもって頑張りたい!!

ですw

民法の過去問を一通り終わらせたので、
行政法に取り掛かる準備を始めます。
記述式対策を全くしていないのですがw

5択が解けるならば、
たぶん記述式は、なんとかなるのではないかなと勝手な解釈をしています。

 

話は変わりまして、前々から実施していることなのですが、
1日の学習時間を3時間ほどに指定して、
達成できなかったときは、罰金を支払うようにしていますw

 

f:id:apist:20150801014930j:plain

 

500円貯金箱に違反1回につき500円ですww

現状のルールでは。

1日3時間未満は、500円

の1つのルールのみです。

今月からさらにもう1つルールを加えます。
週20時間ルールを設けます。

罪刑法定主義の観点から、
法律なければ罰則なしなので、
ルールをしっかりと決めておきます。

理不尽な罰金を禁止するためですw
でも、寄付はOKですw

 

■8月からの学習ルール
  ・1日3時間以上の学習(反則金500円/日)
  ・週20時間以上の学習(反則金500円/週)

 

8月まるまる勉強しなかった場合。

15,500 + 2,000 = 17,500円

17,500円の反則金の支払いを公平な裁判を受けることなく徴収されることになりますw
(自分で勝手に決めたルールのため)

 


<本日の復習>過去問 民法 

■A、B、C三人がDから自動車を1台購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている。
Aは、Dに対して、A、B、C三人のために自動車の引き渡しを請求することができるが、Dは、A、B、C三人のためであるとしても、Aに対してだけ自動車の引き渡しをすることはできない。
 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒誤り
自動車の引き渡し請求権は、不可分債権となる。
よって、債権者Aは、債務者Dに対し、すべての債権者のために履行を請求可能。
また、債権者Dは、すべての債権者のために債権者Aに対してのみ履行をすることができる。
 
 
 
 
 
■A、B、C三人がDから自動車を1台購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている。
自動車の売買代金300万円について、A、B、Cの三人が連帯債務を負担する場合において、Aについては制限行為能力者を理由に契約の取消が認められるときには、Aの負担部分については、BおよびCも、その責務を免れる。
 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒誤り
連帯債務者の1人について法律行為の取消の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない(民法433条)。
Aについて制限行為能力を理由に契約の取消が認められるとしても、BおよびCの債務には影響しない。
 
 
第433条
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
 
 
 
 
 
■A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合。
DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒連帯債務者の1人に対して連帯の免除がなされると、免除を受けた者は負担部分の金額のみの債務者となり、他の連帯債務者には影響がない
したがって、Aは20万円の債務を負い、B・Cは依然と同じ60万円の連帯債務を負うこととなる。
この場合でも、債権額の総額に変更はありませんので、債権者の60万円を上限として弁済をすることになる。
債権者がAから20万円の弁済を受けたときは、BCは40万円の限度で弁済すればよいこととなる。
 
 
 
 
■以下の相談に対し『可能です』と回答できるか。
私は、AがBから金銭の貸付を受けるにあたり、Aに頼まれて物上保証人となることにし、Bのために私の所有する不動産に抵当権を設定しました。このたびAの債務の期限が到来しましたが、最近資金繰りに窮しているAには債務を履行する様子がみられず、抵当権が実行されるのはほぼ確実です。私はAに資力があるうちにあらかじめ求償権を行使しておきたいのですが、これは可能でしょうか?
 
 
 
↓解答
 

 
⇒不可能です!
通常の保証債務では、債務者の委託を受けた保証人は、一定の事情があるときは、主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することは可能民法460条)。
ですが、物上保証人にこのような規定はなく、債務者が委託を受けた抵当権設定者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来しても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできない。
 

第460条
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
1.主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
2.債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
3.債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。
 
 
 
 
■以下の相談に対し『可能です』と回答できるか。
私は、AがBから400万円の貸し付けを受けるにあたり、Aから依頼されてCと共に保証人となりましたが、その際、私およびCは、Aの債務を全額について責任を負うものとする特約を結びました。このたび、私はBから保証債務の履行を求められて400万円全額を弁済しましたが、私は、Cに対して200万円の求償を請求することが可能でしょうか。
 
 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒可能です!
複数の保証人がいる共同保証では、各保証人は、保証債務の均等に分割された部分についてのみ負担するという「分別の利益」が認められる民法456条、427条)。
ですが、分別の利益は「各保証人が債務の全額について責任を負う」という特約によって排除することが可能で、その特約がついたものを「保証連帯」という(催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められ、連帯保証と異なる)。
保証連帯では、連帯保証と同じように、保証人相互間の内部関係では負担部分が存在し、保証人が自己の負担部分を超えて弁済したときは、超過部分について他の保証人に求償することが可能(民法465条1項、442条)。
したがって、400万円弁済した相談者は、Cに対して200万円の求償を請求できる。


第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

第442条
1.連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
2.前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

第456条
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。

第465条
1.第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2.第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 
 
 
 
■AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。
この債務の弁済期到来後、Bが、主債務者Aに請求しないでいきなりCに1000万円弁済せよと請求してきた場合、CはBに対してまずAに請求せよと抗弁することができる。
 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒誤り
連帯保証人は催告の抗弁権を有しない
CはBに対してまずAに請求せよと抗弁することはできない。
 
 
 
 
■AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。
この債務の弁済期到来後、BがCに対して弁済請求訴訟を提起して勝訴した場合、Aに対しても時効中断の効果が生じる。
 
 
 
↓解答
 
 
 
⇒正しい
連帯保証に対する(裁判上の)請求には絶対効があるため、Bは連帯保証人Cに対する訴訟で勝訴した以上、それに基づく時効中断効は主債務者Aにも及ぶ。