クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

仕事が休みの日は勉強しないダメ男w

こんばんわ^^

 

==*昨日・一昨日の学習時間*==

<一昨日>

過去問民法
6分

計6分


<昨日>
過去問民法
41分

7月累計 
82時間49分

=================


一昨日が仕事休み。
全く何もする気が起きず。

社会人としては、休みの日に鬱になるのは問題ないのかな・・・。
いや・・・。

遊びに真面目になりすぎているような気がする・・・。


昨日は仕事だが・・・
東京出張

朝から狩り出され、
疲れがどどーっと来る。
社に戻りぼーっとして終わる。

そして、今日から月末関連の仕事が大詰め。
学習時間の確保がまた一段ときびしくなる。

月ごとの累計学習時間において、

4月 78時間29分
5月 91時間24分
6月 78時間55分
7月 82時間49分(暫定)

4月6月の己に勝つことは出来たが、
過去最高の己に勝つことができていない。

 

人生にとって最大の勝利は己自身に勝つことである。
ブルースリー

 

 

まぁ試験に合格することが目標ですので、

達成すりゃーいいわけです!

そして、行政書士試験合格後の流れも何となく見えてきました。
それは後日お話しるとして、本日の復習にそろそろ入ります!!!


<本日の復習>
過去問 民法

■AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合に関して。
Bが登記を備える前に、AがBへの譲渡を知らないEに対して当該家屋を二重に売ってしまい、登記を移転してしまった場合、BがAに対して債務不能による損害賠償を請求する時は、価格が騰貴しつつるという特別の事情があれば、転売・処分の可能性がなくても、騰貴前に処分したことが予想されない限り、騰貴した現在の価格を特別損害とすることができる。

 

↓解答

 

⇒正しい
売主が当該不動産を不法に処分したため所有権移転義務の履行が不能となった後、当該不動産の価格が騰貴を続けているという特別の事情があり、かつ、売主が債務の履行を不能とした際、この特別の事情を知っていたかまたは知りえたときは、買主は、売主に対し、騰貴した現在の価格を基準として算定した損害額の賠償を請求できる(民法416条)。


第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

 

 

■AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合に関して。
Bが登記を備える前に、Aが、Bが害することを知っているFと通謀して当該家屋をFに対して代物弁済し、登記を移転してしまった場合、Aがその結果無資力となれば、Bは、A・F間の代物弁済を詐害行為を理由に取り消すことができる。

 

↓解答

 

⇒正しい
目的物を債務者が代物弁済により処分したために無資力となった場合には、当該処分行為を詐害行為として取り消すことが可能。
Aが無資力となれば、Bは、A・F間の代物弁済を、詐害行為を理由に取り消すことができる(民法424条)。


第424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

 

 

■債権者代理権に関して、判例の趣旨に照らし妥当か妥当でないか。
債権者Aは、Bに対する金銭債権を保全するためにBのCに対する動産の引き渡し請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産をBに引き渡すことを請求することはできるが、直接自己に引き渡すことを請求することはできない。

 

↓解答

 

⇒妥当ではない
債権者が代位行使する債権が金銭債権、動産の引き渡し請求の場合には、直接自己に引き渡すよう請求できる。
本肢では、債権は動産の引き渡し請求ですので、Aは直接自己に引き渡しを請求できる。

 

 

■債権者代理権に関して、判例の趣旨に照らし妥当か妥当でないか。
AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、その建物の引き渡しが行われていない状態のもとでそれをCが権限なく占有してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全するためBに代位して、Cに対して建物の明け渡しを請求するときは、Aは、建物を直接自己へ引き渡すことを請求することができる。

 

↓解答

 

⇒妥当
賃借権を保全するため、賃借人の有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができる。

 

 

■債権者代理権に関して、判例の趣旨に照らし妥当か妥当でないか。
不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、CはBの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる。

 

↓解答

 

⇒妥当
不動産の転得者は、自己の登記請求権を保全するため、譲渡人の有する登記請求権を代位行使することができる。

 

 

■詐害行為取消権に関して
相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意志によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権の対象とならない。

 

↓解答

 

⇒正しい
相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権の対象とならない。

 

 

■詐害行為取消権に関して
離婚における財産分与は、身分行為にともなうものであるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむえないと認められる特段の事情がない限り詐欺行為取消権の対象となる。

 

↓解答

 

⇒誤り
本肢において、『特段の事情がない限り詐欺行為取消権の対象となる』
 ↓このことは
原則として対象となると解釈
しかし、判例においては、原則として対象とならないが、民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があれば、対象となり得るとしている
 ↓
よって誤り


第768条
1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。