クウネルマナブ

個人的なメモです(笑) 最近は、もっぱら趣味。WEBシステムを作るべくpython,HTML,PHPあたりの勉強を中心にしています!

復習民法 真夏の激熱民法(?)

こんばんわ


いやぁ~暑いっすね・・・。
今年の夏で力尽きるような気が本気でする夏本番って感じですね。
一昨日さぼり中にクワガタがネカフェの入り口にいるのを見つけました。
去年まではカブトムシを見る機会が多かったのですが、
今年はクワガタから登場している夏のようです。


==*昨日の学習時間*==

過去問民法
2時間4分

基本講座 行政書士
1時間10分

計3時間14分(3時間超えれば良しとしています)

=============


一昨日まで2日間の充電期間を得て、
リフレッシュ?したような気分ですが、
今日も昨日の復習メモから作って行きます^^

と、言っても個人的なメモですが、
受験生にとってお役に立つ可能性もないとは言えませんw
あくまでも自己中心的な記事であると推定してください。

 


■甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法249条以下)として共同所有している場合(以下では『Aの場合』)と、共有の性質を有する入会権(民法263条以下)を有するものとして共同所有している場合(以下では『Bの場合』)について。
甲地の共同所有者は、Aの場合には、自己の持ち分を自由に譲渡することができるが、Bの場合には、持分の譲渡については共同所有者の属する入会集団の許可を得なければならない。


⇒誤り
Aの場合は正しい。
Bの場合、入会権の権利者のある一定の者に総有的に帰属するものと解されていますので、これを他人に譲渡することはできない。


民法263条によれば共有の性質を持つ入会権は各地の慣習に従う他、民法の共有の規定に従うとある。

民法249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

民法263条
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する

 


■甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法249条以下)として共同所有している場合(以下では『Aの場合』)と、共有の性質を有する入会権(民法263条以下)を有するものとして共同所有している場合(以下では『Bの場合』)について。
Aの場合もBの場合も、共同所有者全員の合意によって甲地を第三者に売却することができる。


⇒正しい
Aの場合もBの場合も全員の合意があれば第三者に売却できる(民法251条)

民法251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

 


■甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法249条以下)として共同所有している場合(以下では『Aの場合』)と、共有の性質を有する入会権(民法263条以下)を有するものとして共同所有している場合(以下では『Bの場合』)について。
甲地の所有権は、Aの場合もBの場合も、各共同所有者にその持分に応じて帰属する。


⇒誤り
Aの場合→各共同所有者にその持分に応じて帰属
Bの場合→入会権は権利者である一定の者に総有的に帰属するものと解される

 


■A・B・Cの3人が、甲土地、乙土地、丙土地のすべてについて、どれも3分の1ずつ持分権をもって共有している場合の共通分割について
甲土地、乙土地および丙土地についてのBおよびCの共有持分権がDに譲渡された場合には、その旨の移転登記がないときでも、Aは、BおよびCに対しては甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することはできない。


⇒誤り
不動産の物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗できず(民法177条)
共有者であっても、持分の譲渡を対抗するには登記が必要。B・CからDへの持分移転登記がなされていない以上、持ち分の譲渡をAには対抗できず、Aは、共有持分がB・Cに帰属するものとして、B・Cに対して分割請求するべきとされている。

民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 


■Aは、Bから建物(以下、本件物件という)を賃借し、Aは、その建物内に電化製品(以下、本件動産)等を備え付けている。Bの先取特権に関して。
Aが本件動産をCから買ったが、まだCに対して代金の支払いがない場合において、本件動産についてCの先取特権がBの先取特権よりも優先する。


⇒誤り
不動産賃貸借の先取特権は、動産売買の先取特権に優先する(民法330条1項)
つまり、C(動産)の先取特権よりB(不動産)の先取特権のほうが優先される。
( 先取特権 不動産 > 動産 )

民法330条1項
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

 


■Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関して。
第三者Cが、BのAに対する債務を全額弁済し、その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には、CはAに代位することができるが、抵当権は、確定的に消滅する。


⇒誤り
債務者のために弁済したものは、弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる(民法499条1項)。
代位弁済者は、求償権の範囲内で、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使できるようになる(民法501条)。
CはAに代位して抵当権を行使できるようになったのであり、Cの弁済によって抵当権が消滅したわけではない

民法499条1項
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

民法501条
前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

 


■Aは、Bに対する債務を担保するため、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されてCが甲地を買い受けた。法定地上権に関して。
抵当権設定当時甲地にはE所有の建物が建っていたが、抵当権設定後この建物をAが買い受け、抵当権実行当時この建物はAの所有となっていた場合、この建物のために法定地上権は成立しない。


⇒正しい
法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一でなければないらない。
本肢の場合、抵当権設定当時、土地所有はA、建物所有はEであるため、法定地上権は成立しない。

 


■Aは、Bに対する債務を担保するため、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されてCが甲地を買い受けた。法定地上権に関して。
Bのための一番抵当権設定当時甲地は更地であったが、Fのために二番抵当権が設定される前に甲地に建物が建てられた場合、Fの申し立てに基づいて土地抵当権が実行された時は、この建物のために法定地上権が成立する。


⇒誤り
土地に対する先順位抵当権の設定後、後順位抵当権の設定前に土地上に建物が建築された場合、後順位抵当権が実行がなされても、その建物のために法定地上権は成立しない。
問題の場合、1番抵当権設定当時更地であったため建物は存在していなことが読み取れるため地上権は成立しない。

 


■Aは、Bに対する債務を担保するため、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されてCが甲地を買い受けた。法定地上権に関して。
抵当権設定当時甲地には、A所有の建物が建っていたが、この建物が地震で倒壊したため、抵当権者の承諾を得て建物を建築することになってい場合、競売後に建物が建築されれば、その建物のために法定地上権が成立する。


⇒誤り
抵当権実行当時に建物が存在しない以上、法定地上権は成立しない。
法定地上権の制度趣旨は、建物収去による社会経済上の不利益を回避する点にある。
問題のように、建物が既に滅失している以上、法定地上権の成立を認めて、社会経済上の不利益を回避する必要がない。

 

 

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